低未利用土地等確認書の交付について
制度の概要
近年、人口減少に伴い低未利用地(空き地)が増加する中で、その土地を利用したい人への土地の譲渡、適切な利用・管理、更なる所有者不明土地の発生予防を行うため、令和2年度税制改正において「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。
これは、個人が保有する一定要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、売主の長期譲渡所得が最大100万円控除されるものです。
なお、令和5年度税制改正により、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に行われた譲渡については、八女市内(非線引き都市計画区域)のうち用途地域設定区域内のものに限り上限が800万円に引き上げられました。
適用期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に行われた譲渡
適用要件
- 譲渡した者(売主)が個人であること。また売主の配偶者等、売主と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 譲渡した土地が都市計画区域内の低未利用土地等であること、譲渡後の土地等の利用について市区町村長による確認が行われたこと
- 譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること
- 譲渡対価の額が500万円以下であること(低未利用土地等の上にある建物等の対価の額を含む)
- 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に行われた用途地域設定区域内の土地の譲渡については、譲渡対価の額が800万円以下であること
- 適用を受ける個人がその年中に譲渡をした低未利用地等の全部又は一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条の4又は第37条の8に規定する特別措置の適用を受けないこと
- 適用を受ける低未利用土地等の譲渡について、所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置を受けないこと
手続きフローで簡単チェック↓
手続方法
この控除を受けるためには、土地の所在する市町村から「低未利用土地等確認書」の交付を受け、確定申告書に添付する必要があります。
提出書類
- 低未利用土地等確認申請書(様式1‐1)
- 売買契約書の写し
- 以下のいずれかの書類
- 空き地、空き家バンク登録の際に市の担当者または宅地建物取引業者と更地、空き家または空き店舗であることを確認したもの
- 宅地建物取引業者が現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
- 上記3つの書類を提出できない場合、様式1-2か2方向以上からの写真
- 譲渡後の利用についての確認書類(様式2-1又は様式2-2)※提出できない場合に限り、様式3の提出でも可
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
様式1-1 低未利用土地等確認申請書兼確認書(PDFファイル:85.9KB)
様式1-2 低未利用土地等確認申請書兼確認書(宅建業者による確認)(PDFファイル:46.5KB)
様式2-1 低未利用地等の譲渡後の利用について(宅建業者が仲介する場合)(PDFファイル:80.3KB)
申請窓口
建設課都市計画係