道路上に張り出した樹木の剪定について
樹木剪定の必要性について
道路に隣接する土地から、樹木がはみ出していることがあります。
生垣や庭木などの緑は、生活に潤いと癒しを与えてくれるものですが、道路上にはみ出してしまった樹木は、通行の妨げになるとともに、道路標識やカーブミラーが見えにくくなるなど、見通しが悪くなり、交通事故につながる危険性があります。
私有地から道路上にはみ出した樹木等が原因で事故等が発生した場合には、所有者の方が責任を問われることがあります。(※民法第717条,道路法第43条)
歩行者及び自動車等の安全確保と、道路の快適な利用のため、適正な管理をお願いいたします。
剪定の指導について
市道の場合は、道路管理者である八女市が樹木の所有者に対して是正指導を行います。見かけられた場合は、建設課総務管理係までご連絡ください。
なお、各支所管内については、各支所建設係までご連絡ください。