労働保険

労働保険について

 「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
 労働保険制度は、昭和50年に全業種への全面適用となってから50年経過し、その間に適用事業数は増加し、令和6年度末現在で約344万事業に達していますが、現在においても、なお相当数の未手続事業が存在しているとみられ、このことは、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要な課題となっており、早急な未手続事業の解消が求められています。

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

1人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です。

 厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開し、各種事業主団体、個別事業主への訪問指導等を強化し、事業主へ制度の概要を説明することにより、自主的な手続を促しています。なお、説明することによって自主的に保険関係の成立手続を取らない事業主に対しては、職権による成立手続を実施しております。
また、労働保険制度の一層の理解、周知を目的とした広報活動を行うとともに、未手続事業が多いと思われる業種別の一掃対策を強化する等、全国において集中的な活動を実施します。

労働保険の年度更新期間について

労働保険の保険料については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に基づき、事業主の方に、毎年度6月1日から7月10日までの間(※)に申告・納付の手続を行っていただく必要があります(労働保険の年度更新)。

労働保険の年度更新では、インターネット上で手続を行う電子申請が利用できます。年度更新の時期は受付窓口が大変混み合いますが、電子申請を利用すれば、事業主の方々は窓口にお越しいただく必要はなく、自宅やオフィスから24時間いつでも手続が可能ですので、電子申請を利用いただくことを推進しております。

お問い合わせ

福岡労働局総務部労働保険徴収課

電話 092-432-9835

労働保険の「電子申請」に関するお知らせ

労働保険のお手続きは「電子申請」をぜひご活用ください!

自宅やオフィスから24時間いつでも申請や届出が可能です。また、労働保険料の納付は口座振替や電子納付が便利です。

労働保険の電子申請に関する詳細は下記特設サイトへ!

 

お問い合わせ

厚生労働省労働基準局労働保険徴収課

電話 03-5253-1111

この記事に関するお問い合わせ先

商工・企業誘致課 企業誘致係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1153
ファックス:0943-24-8003

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