結婚新生活支援事業補助金のお知らせ
新規に婚姻した世帯に対して住居費及び引越費用の一部を補助します
受給資格(補助対象世帯)
次の条件のいずれにも該当している必要があります
(1)令和4年1月1日から令和5年2月28日までに結婚した世帯
(2)婚姻日において夫婦の年齢が共に39歳以下であること
(3)申請日において新居に夫婦共に住民基本台帳に登録していること
(4)夫婦の所得の合計額が400万円未満であること
(申請日において奨学金の返済中の方や離職した方においては別に計算方法あり)
(5)本市に4年以上定住する意思があること
(6)申請日において、世帯全員が市税等を滞納していないこと
(7)申請者及びその配偶者が過去にこの補助金の交付を受けていないこと(他市での交付も 含む)
(8)世帯に暴力団がいないこと。暴力団(員)との密接な関係者がいないこと
(9)公的な制度による家賃補助等を受けていないこと
(10)八女市若年世帯引越費用等支援補助金の交付を受けていないこと
補助金の算出方法など、いろいろな事例がありますので、ご不明な点はお問い合わせください
補助対象費用
令和4年1月1日から令和5年2月28日までの間に、新居のために支払った次の費用が対象です。
住居費用
・婚姻を機に新たに物件を取得するために要した費用(建物に係る費用のみ)
・婚姻を機に新たに物件を賃借する際に要した敷金、礼金(保証金その他これに類する費用を含む)及び仲介手数料
引越費用
・婚姻を機に市内に引越しをする際に要した費用のうち、引越業者、運送業者等に支払った費用
補助金額
・婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下・・・最大60万円
・婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下・・・最大30万円
(誕生日の前日に年齢が加算されることにご留意ください。)
○それぞれの費用の補助金額算出方法は次のとおりです。
1 住宅取得費用
建物の取得費用の1/2の額から八女市新築マイホーム取得支援補助金又は八女市中古住宅取得支援補助金の額を引いた額(すでにこれらの補助金で取得費の1/2を超えている場合は0円)
2 賃貸住宅の諸費用
敷金、礼金(保証金その他これに類する費用を含む)及び仲介手数料
3 引越費用
引越業者、運送業者等に支払った費用の1/2の額
1~3の費用の合計額を支給します(上限額あり)
申請方法
次の書類に必要事項を記入の上、提出してください。
(1)八女市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)誓約書(様式第2号)
(3)調査同意書(様式第3号)
(4)世帯全員の住民票(続柄記載のあるもので、発行日から1か月以内のもの)
(5)世帯全員の市税等の滞納がないことを証する書類(発行日から1か月以内のもの)
(6)夫婦の記載のある戸籍謄本
(7)申請日における直近の夫婦それぞれの所得証明書(市町村の長が発行する所得を証明する書類)
(8)離職したことの分かる書類(離職した場合)
(9)貸与型奨学金の返還額がわかる書類(貸与型奨学金の返済を現に行っている場合)
(10)物件の売買契約書又は工事請負契約書(取得の場合)
(11)物件に係る登記事項証明書(取得の場合)
(12)物件の賃貸借契約書(賃貸借の場合)
(13)住居費に係る支払実績の分かる書類(領収書等)
(14)引越しに係る支払実績の分かる書類(領収書等)
※添付書類のうち、(3)を提出したときは、(4)及び(5)の書類の提出は要しないものとします。
申請受付期間
令和4年4月1日から令和5年2月28日まで