農地の競売、公売について(買受適格証明)

農地の競売、公売における買受適格証明とは

裁判所の競売や税務署の公売になった農地の入札に参加する場合、農地法の許可を受ける見込みがあることについて、農業委員会が証明するものです。農地を取得できないものが最高価買受人になるのを未然に防ぐため、入札参加者を買受適格証明を有している者に限定する取扱いがなされています。

買受適格証明の区分

買受適格証明については農地を農地として(耕作目的)取得するのか、農地を農地以外(宅地、駐車場等)の目的で取得するのかによって、手続きの方法が変わってきます。

買受適格証明の添付資料として、農地としての利用目的ならば農地法第3条第1項による許可申請、農地以外の目的ならば農地法第5条第1項にかかる許可申請と同様の資料を添付してください。

なお、証明書の発行にかかる期間は、それぞれの区分にかかる許可に要する期間と同一です。

申請の手続きについて

証明願提出先:農業委員会事務局及び各支所建設産業係

提出期限:毎月20日(休日の場合は翌平日が受付締切日)

証明書の交付

農地法第3条第1項にかかる買受適格証明の交付の可否は毎月5日前後に開催される農業委員会総会で審議され決定されます。農地法第5条第1項にかかる買受適格証明の交付の可否は総会で審議した後、許可権者である県知事にその意見を付して進達し県知事の審査によって決定されます。

買受適格証明は即日交付できるものではないので、日程に余裕を持って申請してください。

注意事項

農業委員会総会は随時開催しておらず開催される時期が決まっています。開催時期によっては、競売、公売の期日に間に合わないこともありますのでご注意ください。また、競売、公売物件の問い合わせには応じていません。物件の詳細については、裁判所、税務署に備え付けの資料をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-2407
ファックス:0943-23-5411

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