農地法違反について

農地法違反の罰則

無断転用は罰せられます

農地を転用するときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。また、許可後に転用目的等を変更する場合には、事業計画の変更の手続きを行う必要があります。

これらの手続きをせず、無断で農地を転用した場合や農地転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。(農地法51条)また、罰則の適用がなされる場合があります。(農地法第64条・第67条)

罰則の内容

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-2407
ファックス:0943-23-5411

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