農地所有適格法人報告書について
農地所有適格法人とは
農地所有適格法人は、耕作目的で農地などの権利を取得することができる法人です。
農地所有適格法人は、農地法第2条第3項に規定された下記条件を満たす必要があり、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度の終了後3か月以内に、法人の経営状況を農業委員会へ報告することが義務付けられています。
農地所有適格法人の要件
1.法人形態要件
次のいずれかの法人であること
- 株式会社(株式に譲渡制限が付いている「非公開会社」であること) ※会社法の施行に伴い従前の有限会社も特例有限会社として株式会社に含まれます
- 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)
- 農事組合法人
2.事業要件
法人の売上高の過半が農業(農産物の加工・販売などの関連事業を含む)であること
3.議決要件
農業関係者が総議決権の過半を占めること
農業関係者とは
- 法人に農地の権利を提供した個人
- 法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
- 法人に基幹的な農作業を委託した個人
- 地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会
- 農地中間管理機構を通じて法人に農地を貸し付けている個人
拒否権付株式を発行している場合
- 農地法第2条第3項第2号に規定する農地所有適格法人の議決権要件について、会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式(拒否権付株式)を発行している場合には、その種類の株主を構成員とする種類株主総会においても、農業関係者が総議決権の過半を占めること
4.役員要件
- 役員の過半が法人の農業に常時従事(原則年間150日以上)する構成員であること
- 役員または重要な使用人(農場長など)のうち1人以上が省令で定める日数(原則年間60日以上)農作業に従事すること
農地所有適格法人報告書
農地所有適格法人報告書
農地所有適格法人報告書 記入例(Excelファイル:86.1KB)
農地所有適格法人報告書添付書類
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決算書の写し
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組合員名簿又は株主名簿の写し
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定款の写し(変更があった場合のみ)
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履歴事項全部証明書(変更があった場合のみ)











