農地の権利移動に係る下限面積要件が廃止されます(農地法第3条関係)

農地の売買・贈与・貸借等には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要ですが、この度、農地法の一部が改正され、農地の権利移動に係る下限面積要件が廃止されます。

農業者の減少・高齢化が加速化する中で、認定農業者等の担い手だけではなく、経営規模にかかわらず意欲を持って農業に新規に参入する者を地域内外から取り込むことを目的とした改正となっています。

改正法の施行(令和5年4月1日)に伴い、八女市で設定している下限面積(40a)も廃止となります。

ただし、農地の権利取得にはこれまで通り下限面積以外の要件(全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域との調和等)を満たす必要があります。

 

現行の下限面積
設定区域 下限面積(別段面積)
八女市内全域 40a
空き家に付属した農地 1a

 

変更後の下限面積
設定区域 下限面積(別段面積)
八女市内全域 廃止
空き家に付属した農地 廃止

適用開始日

令和5年4月1日

 

 

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