クーリング・オフについて
クーリング・オフとは、してしまった契約をなかったことにできる(契約の解除)制度です。
クーリング・オフをすると…
- 支払った金額は全額返金されます。また、訪問購入の場合、物品を既に引き渡していた際には物品が返却されます。
- 契約書に「キャンセル料」や「違約金」について書かれていても、これらを一切支払う必要がありません。
- 商品・権利の引き取りにかかる費用は事業者の負担となります(着払いで返送できます)。また、訪問購入の場合、受け取った代金を返還する際にかかる費用は、事業者の負担となります。(物品を既に引き渡していた際には、事業者の負担で物品が返却されます。)
- 通常使用してしまった商品であっても、契約をなかったことにできます。
- サービス(役務)の場合は、そのサービス(役務の提供)を受けた後でもなかったことにできます。
- 住宅リフォームの場合等は、無料で元通りに戻す(原状回復)ことを事業者に求めることができます。
クーリング・オフができない場合もあります。
- クーリング・オフ期間を過ぎた場合はできません。
- 化粧品、健康食品等を使用した場合に、その使用済みの分はできません。(事業者に使わされた場合はクーリング・オフができます。)
- 代金が3000円未満の場合はできません。(訪問購入の場合を除く。)
- 通信販売はクーリング・オフができません。
※各取引類型毎に、クーリング・オフできない商品や物品、役務が規定されています。(権利の場合は、クーリング・オフできるものが規定されています。)取引態様によってもクーリング・オフができない場合がありますので、ご注意ください。
法律で決められている書類を受け取った日から、下記の期間はクーリング・オフができます。
- 訪問販売 : 8日間
- 電話勧誘販売 : 8日間
- 特定継続的役務提供 : 8日間
- 連鎖販売取引 : 20日間
- 業務提供誘引販売取引 : 20日間
- 訪問購入 : 8日間
8日間、20日間の期間が過ぎた場合でも、次のような場合はクーリング・オフができます。
- 受け取った書類が、法律で決められた通りにクーリング・オフについての注意書きをしていないなどの不備がある場合。
- 事業者が、「クーリング・オフはできない」と嘘を言ったために、できないものだと誤解をして期間を過ぎてしまった場合。
- 事業者が、クーリング・オフをさせないよう、威迫したために、困惑してしまって期間を過ぎてしまった場合。
クーリング・オフのやり方
記載例を参考にしながら、次の点に注意して、ハガキ等の書面でしてください。
【注意点!】
- 必ずハガキ等の書面でする(書面ですることが法律で決められています)。
- 契約(申込)日、事業社名、担当者名、商品名、契約金額を書いて、この契約を解除するということを書く。あなたの住所、氏名を書くのを忘れずに。
- ハガキを書いたら、両面コピーを取る(証拠を残すため)。
- ハガキは郵便局の窓口で、簡易書留等の「出した日付」がわかる方法で出す(クーリング・オフは書面を出した瞬間に有効になるため、仮に事業者が「受け取っていない」と言っても、クーリング・オフは成立します)。
- 両面コピーと簡易書留などの証明等の紙を保存する(この2つが、クーリング・オフをしたことの証拠になります)。

- POINT1.クーリング・オフは書面(ハガキ可)でする必要があります。
- POINT2.証拠としてコピーを取り、郵便窓口から簡易書留などの記録の残る郵便などで出しましょう。
「クーリング・オフ制度やクーリング・オフのやり方がよくわからない。」、「本当にクーリング・オフができるかどうかが不安。」といった場合は、クーリング・オフ期間を過ぎないうちに、八女市消費生活センターに直接訪問するか電話で相談をしてみてください。 平日8時30分から16時30分まで受付ております。(土曜日、日曜日、祝日・年末年始を除く)