老朽危険家屋等除却促進事業補助金
八女市では、令和元年6月1日より安全で安心なまちづくりの推進と住環境の改善のために、市内の老朽化した空き家を解体する人に対しその工事費用を補助します。
補助金交付対象者
- 建築物の所有者又は所有者の相続関係者等 (注意)共有者や相続関係者が複数いる場合は委任状が必要です
- 市税等を滞納していないこと
- 暴力団員または暴力団と密接な関係がないこと
- 建築物の所有者が法人でないこと
補助金の対象となる家屋
- 周辺環境を悪化させ適正に管理されていない木造若しくは軽量鉄骨造で、本市が定める建築物の不良度判定基準の点数が一定以上である建築物 (注意)申請前に事前調査をさせていただきます。
- 居住の用に供していた空き家(店舗・倉庫・車庫などの単独建築物は対象外)
- 所有権以外の権利が設定されていない建築物(権利を有する者から承諾を得たものを除く。)
- 公共工事に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていない建築物
補助対象費用
補助の対象となる老朽危険家屋等は、市内事業者(市内に本店、支店等の事業所を有する事業者、又は市内の個人事業者)が施工する家屋全ての除却工事にかかった費用とする (注意)家屋の一部解体は補助の対象になりません。
補助金の額等
補助金の額は、令和6年度から補助対象となる経費の額の2分の1の額とし、50万円を限度とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
その他ご不明な点については八女市防災安全課生活安全係までお問い合わせください。
申請の流れ
事前調査
補助金の交付申請をおこなう前に事前にご相談下さい。補助金の対象となる建築物かどうかを事前に確認させていただきます。事前確認には次の書類の提出をお願いします。
(様式第2号)建築物事前調査申込書 (Wordファイル: 13.4KB)
(様式第2号)建築物事前調査申込書 (PDFファイル: 55.7KB)
申請提出書類
事前調査により、「建築物事前調査結果報告書」の結果が老朽危険家屋等に該当した場合は、次の書類の提出をお願いします。
- (様式第4号)老朽危険家屋等除却促進事業補助金交付申請書
- (様式第5号)実施(変更)計画書
- 建築物の全部事項証明書及び固定資産税名寄帳兼課税台帳(写し)
- 老朽危険家屋等の解体工事見積書(写し)
- 位置図
- 現況写真
- 戸籍謄本等、所有者と申請人の関係が分かるもの(所有者等が死亡の場合)
- 市税等を滞納していないことを証する書類
- その他市長が認める書類
(様式第4号)老朽危険家屋等除却促進事業補助金交付申請書 (PDFファイル: 54.0KB)
(様式第4号)老朽危険家屋等除却促進事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 18.0KB)
(様式第5号)実施(変更)計画書 (PDFファイル: 73.9KB)
(様式第5号)実施(変更)計画書 (Wordファイル: 28.5KB)
※共有者や相続人が複数いる場合は委任状の提出が必要ですが、特段の理由により同意を得ることが困難な場合は下記の書類の提出をお願いします。
(様式第1号)紛争が生じた場合の誓約書 (Wordファイル: 10.0KB)
(様式第1号)紛争が生じた場合の誓約書 (PDFファイル: 35.4KB)
完了報告提出書類
事業が完了した時は、完了の日から30日以内又は、交付決定のあった年度の2月末までのいずれか早い日までに、次の書類の提出をお願いします。
- (様式第11号)老朽危険家屋等除却促進事業完了報告書
- 請負契約書の写し
- 除却工事を行った者が発行した請求書又は領収書の写し(請求書の場合は後日領収書を提していただきます)
- 工事写真(施工前及び施工後)
- その他市長が認める書類
(様式第11号)老朽危険家屋等除却促進事業完了報告書 (PDFファイル: 41.5KB)
(様式第11号)老朽危険家屋等除却促進事業完了報告書 (Wordファイル: 15.5KB)
補助金交付請求
補助金交付確定通知書の交付を受けてから、市が指定する期限までに、次の書類の提出をお願いします。
(様式第13号)老朽危険家屋等除却促進事業補助金交付請求書 (Wordファイル: 17.0KB)
(様式第13号)老朽危険家屋等除却促進事業補助金請求書 (PDFファイル: 34.5KB)
注意事項
- 申請後に変更等があった場合はすぐに防災安全課生活安全係までご連絡ください。
- 補助金の対象となる建築物と、敷地の所有者等が異なる場合は、解体することを土地の所有者等に事前に承諾を得ておいてください。
- 解体工事に着手する前に、補助金の交付決定が必要です。補助金の交付決定前に工事を着手した場合は、補助金を受けられません。
- 2月末までに完了報告できる工事であることが必要です。
- 同一敷地内において老朽危険家屋等に該当する建築物が複数存在する場合は、全てを除却していただく必要があります。
- 家屋等を除却すれば、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税が上がることがあります。
- 予算額に達し次第、受付を終了します。