特定空家等への空家特措法等に基づく命令の実施
八女市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)及び「八女市空き家等の適正管理に関する条例」に基づき、管理不全な状態に状態にある空き家等の所有者等に対して、必要な措置をとるよう指導等を実施しています。
下記の空き家等は、管理不全な状態が進行しており、周辺住民や通行人等に危害を及ぼすおそれがあるため、所有者等に対して、法第22条第1項の規定に基づく指導及び同条第2項の規定に基づく勧告を行ってまいりましたが、必要な措置がなされておりません。
したがって、令和6年2月20日、当該空き家等の所有者等に対して、法第22条第3項の規定に基づき命令を行いましたので、お知らせします。
なお、法第22条第13項及び第14項の規定に基づき、本件空き家等への標識設置、命令を公示(市役所の掲示場に掲示)しております。
命令を行った特定空家等
所在地:八女市立花町北山2540番地1
用途:住宅及び附属家