がけ地近接等危険住宅移転事業のご案内
がけ崩れなどの危険がある区域(がけ地近接等危険区域)内にある既存の住宅(危険住宅)を除去し、安全な土地へ新築(購入も含む)する人に、国、県および八女市が一体となって移転費用の補助を行う事業です。
補助対象者は、市内転居者に限ります。

がけ地近接等危険区域 | 危険住宅 | |
---|---|---|
既存性不適格 | その他 | |
県条例により建築が制限されている範囲 | 昭和49年6月以前から左記の制限範囲内に建っている既存の住宅 | 建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示、避難勧告等を行った住宅。 ただし、避難勧告及び避難指示については、当該勧告又は指示が公示された日から六月を経過している住宅に限る。 |
土砂災害特別警戒区域 | 県が左記の区域を指定する以前から区域内に建っている既存の住宅 | |
急傾斜地崩壊危険区域 | ||
土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域 |
------------------ |
|
過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域 |
------------------ |
- 県条例により建築が制限されている範囲
「福岡県建築基準法施行条例第5条」で、「建築が制限されている範囲」とは上図に示した範囲をいいます。 - 土砂災害特別警戒区域
「土砂災害特別警戒区域」とは、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づいて、県が指定する区域をいいます。 - 急傾斜地崩壊危険区域
「急傾斜地崩壊危険区域」とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づいて、県が指定する区域をいいます。 - 災害救助法の適用を受けた地域
「災害救助法の適用を受けた地域」とは、「災害救助法」に基づいて、県が適用を決定した区域をいいます。
補助金
1:除却等費
危険住宅の撤去費、動産移転費、仮住居費などの費用を1戸当たり97万5千円を上限として補助します。
2:建物助成費
危険住宅に代わる住宅の建設または購入(土地の取得を含む)及び改修の資金を金融機関等から借り入れた場合、利子相当額を1戸当たり421万円(建物325万円、土地96万円)を限度として補助します(借入利率年8・5%を限度)。
補助の手続きおよび相談
- 防災安全課消防防災係(電話番号 0943-23-1731)(直通)
- 黒木支所まちづくり推進係(電話番号 0943-42-1111)
- 上陽支所まちづくり推進係(電話番号 0943-54-2211)
- 立花支所まちづくり推進係(電話番号 0943-23-5142)
- 矢部支所まちづくり推進係(電話番号 0943-47-3111)
- 星野支所まちづくり推進係(電話番号 0943-52-3112)