外部公益通報制度

外部公益通報について

国民生活の安全、安心を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになっています。

このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に公益通報者保護法(以下「法」という。)が施行されました。

公益通報者保護制度について詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページをご覧ください。

市では、令和4年6月から、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、「八女市外部公益通報の処理に関する要綱(PDFファイル:86.5KB)」を施行し、労働者等(法第2条第1項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)からの公益通報に関する通報、相談等の窓口を設置しております。

外部公益通報とは

事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分、勧告等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

外部公益通報の要件

1 労働者等からの通報であること。

2 不正の目的等による通報でないこと。

3 通報の対象となる事実が生じ、またはまさに生じようとする場合等における通報であること。

4 市が通報の対象となる事実について処分、勧告等をする権限を有していること。

※市に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。

通報方法

市の窓口、書面、電話、ファクス、電子メールにより受け付けます。なお、匿名による通報は、本人確認および事実確認ができないため、外部公益通報として対応することができない場合があります。

外部通報窓口

総務部総務課文書法制係

・電話:0943-23-1111

・ファックス:0943-22-2186

・Eメール:soumu@city.yame.lg.jp

通報の対象となる事実に係る事務を担当している所管課でも直接受け付けることができます。

どの行政機関に処分の権限があるかについては、消費者庁の公益通報の通報先・相談先行政機関検索を参考にしてください。

事業者の方へ

令和4年6月1日に改正法が施行されることに伴い、各事業者において内部公益通報窓口の整備が必要となります。改正後の法第11条では、事業者に対して以下のことが義務付けられています。※常時使用する労働者の数が300人以下の事業者は努力義務

1 公益通報対応業務従事者を定めること。

2 公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとること。

詳しくは、消費者庁のホームページ(事業者の方へ)をご覧ください。

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