技能労働者への適切な賃金水準の確保等について

    令和6年1月から適用される公共工事設計労務単価(新労務単価)が国土交通省から示され、令和5年3月から適用されている公共工事設計労務単価(旧労務単価)と比較すると、全国平均で5.9%の上昇となったところです。新労務単価については、令和6年4月より労働基準法(昭和22年法律第49号)の時間外労働上限規制が建設業にも適用されることも踏まえて設定されています。

   本市でも、この新労務単価を適用することにより、技能労働者への適切な賃金水準の確保に努めています。

   受注者におかれましては、これらの趣旨をご理解いただくとともに、下請業者を含めた適切な賃金水準の確保や社会保険等への加入の徹底について特段のご配慮をいただきますようお願いします。

 

 

1  適切な賃金水準の確保と支払いについて

  受注者におかれましては、技能労働者への適切な賃金水準を確保するという趣旨をご理解いただき、適切な賃金の支払いをお願いします。また、下請契約を行う際も同様の配慮をお願いします。

 

2  社会保険等への加入の徹底について

  社会保険等への加入は、事業者及び労働者にとって法令上の義務となっております。前述のとおり、新労務単価には法定福利費相当額も勘案されていることを踏まえ、労働者には社会保険料相当額を含んだ賃金の支払いを行うととともに、労働者を社会保険等に加入させるようお願いします。

  また下請契約を締結する際も、法定福利相当額を含んだ額で契約するとともに、同様の対応を行うよう指導をお願いします。