前金払制度について
本市では、公共工事等の適正な施工の確保や受注者の資金調達の円滑化を図るため、前金払制度を導入していますのでご活用ください。
前金払制度
資材の購入など建設工事等の初期に必要な資金を手当てするために、契約金額の一部を受け取ることができる制度です。
対象
業種 | 金額 |
---|---|
建設工事 |
一件の請負代金額が300万円以上 |
建設工事に係る業務委託 |
一件の請負代金額が300万円以上 |
前払金の割合
- 建設工事:契約金額の10分の4以内
- 建設工事に係る業務委託:契約金額の10分の3以内
前払金の支払い要件
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の規定に基づく保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書(前払金保証)を市に預託していただく必要があります。
中間前金払制度
前払金の支払を受けた建設工事を対象として、施工の中間時期に、当初の前払金(請負代金額の10分の4以内)に請負代金額の10分の2以内を追加して受け取ることができる制度です。
対象
請負代金額が300万円以上の建設工事で、平成25年11月27日以降に契約締結する工事を対象とします。
業務委託については、中間前金払制度の対象とはなりません。
中間前金払の支払い要件
中間前金払を受けるためには、次の要件を全て満たしていることが必要です。
- 請負代金額が300万円以上の建設工事であること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきとされている作業が終了していること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当すること。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の規定に基づく保証事業会社の保証(中間前払金保証)を受けることができること。
工期が2年度以上にわたる契約の取扱い
工期が2年度以上にわたる契約については、各年度の出来高予定額に対し中間前払金を請求することができます。
中間前金払と部分払の関係
中間前金払と部分払は選択制となりますので、両方を受けることはできません。
ただし、工期が2年度以上にわたる契約については、中間前払金を請求した場合であっても、各年度における出来高部分に応じて、当該年度末に部分払を請求できるものとします。
申請手続の方法
- 中間前金払認定請求書と工事履行報告書を工事担当課に提出してください。
- 支払要件を満たしていることを確認後、市が認定調書を交付します。
- 認定調書を添えて保証事業会社に保証の申込みをしてください。
- 保証事業会社から中間前金払保証証書が発行されます。
- 前払金請求書に、保証事業会社の発行した中間前払金保証証書を添えて、工事担当課へ提出してください。
- 市は請求を受けた日から起算して14日以内に、前払金専用口座に振り込みます。
請求様式
認定請求書(様式第1号) (PDFファイル: 61.2KB)
認定請求書(様式第1号) (Wordファイル: 35.0KB)
工事履行報告書(別紙) (Wordファイル: 42.5KB)
中間前金払いに係る契約変更申込書((2)の【経過措置】に該当する場合) (PDFファイル: 58.4KB)