指導事項
1 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守について
工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払をできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
2 建設工事の適正な施工の確保について
- 建設業法(昭和24年法律第100号)に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- 建設業法第26条の規定により、請負者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を配置すること。
- 請負者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者は、建設業法第15条第2号イに該当する者又は、同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定したもので、監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。
- 1、2及び3のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。
3 労働福祉の改善等について
建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。
4 建設業退職金共済制度について
- 建設業者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。
- 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入して現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。
- 建設業者は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を工事契約締結後1か月以内に八女市長に提出すること。なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期間内に該当工事に係る収納書を提出できない事情がある場合においては、あらかじめその理由及び共済証紙の購入予定時期を書面により申し出ること。
- 建設業者は、3の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入したときは、当該共済証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。なお、3の申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合において、共済証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。
- 共済証紙の購入状態を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることがある。
- 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。
- 請負業者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識(シール)を掲示すること。
5 ダンプトラック等による過積載等の防止について
- 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
- 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
- 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
- さし枠の装置又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。
- 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(昭和42年法律第131号。以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
- 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
- 1から6までのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
6 週法定労働時間の短縮について
労働基準法施行令の改正に伴い、建設業に係る週法定労働時間が短縮されており、この労働時間短縮は予定価格算定上勘案しているので、そのことを了知され法令の遵守に努めること。
7 請負業者賠償責任保険の加入について
道路工事施工に当たり、通学中の学童など第三者に損害を与え、訴訟により、施工業者等に対し多額の損害賠償金が請求されるケースが発生している。今後このような事故が多発すると、公共工事の施工に影響がでることが予想されるので、工事の受注に当たっては、極力、請負業者賠償責任保険に加入するように要請する。
なお、八女市工事請負契約約款第29条において、「工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。」と規定されているので、工事施工に当たっては、第三者に対する安全対策について十分留意すること。
用語解説
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