監査委員制度について

監査委員制度

監査委員は、行政執行の適法性・妥当性・効率性を確保するため、市の予算の使い方や財産の管理方法が法律や条例などに従って正しく行われているか、無駄に使われていないかなどを、独立した機関として調べるものです。

監査事務局

八女市監査委員条例により八女市監査事務局が設置され、事務局長以下事務局職員が監査委員の補助事務などを行っています。

監査の種類

八女市監査委員が行う主な監査等の種類は次のとおりです。

監査の種類
監査等の種類 監査等の内容
定期監査 市のお金や財産が正しく効率的に執行され、事業が効率的・合理的に執行されているかどうか、又、建物・備品等の維持管理はどうか監査を行います。八女市では、課等単位で毎会計年度1回以上実施します。
行政監査 監査委員は必要があると認めるとき、市の事務事業が能率的・効率的に執行されているか、市民サービスの向上に努めているかなどのより広い視点で適時に実施します。
財政援助団体監査 監査委員は必要があると認めるとき、市が財政的援助をしている団体や出資している法人などの出納等について監査することができます。
例月現金出納検査 現金の出納事務や保管状況が適正に行われているか、会計管理者、企業出納員から提出される関係書類の検査を行います。
決算審査及び基金の運用状況審査 決算審査は、市長の依頼により、決算書等に計上された金額が正しいか、予算が効率的・有効的に執行されているか審査を行います。
また、基金の運用状況は、基金の運用が正しいか、効率的に行われているかどうか審査を行います。
これらの審査結果は、意見書として市長へ提出され、市長は議会へこの意見書を付けて決算の認定を受けることになります。
健全化判断比率等審査 健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項について計数が正確か書類が適正に作成されているかどうか審査を行ないます。
その他の監査 随時監査、要求に基づく監査等

 

市民の皆さんが監査委員に監査を直接請求できる制度

市民の皆さんが監査委員に監査を直接請求できる制度
制度の種類 内容
事務監査請求
  • 市の事務執行全般について対象とした監査請求制度です。
  • 請求には、有権者の50分の1以上の連名による署名が必要になります。
住民監査請求
  • 市の職員等が行った公金支出・財産管理・契約締結などについて監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。
  • 市民又は市内に所在する法人であれば、1人(1法人)でも請求できます。

詳しくは、八女市監査事務局にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

監査事務局
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-2169
ファックス:0943-22-2186

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