埋蔵文化財の手続き
「周知の埋蔵文化財包蔵地」において土地を発掘(掘削のこと)する際は、発掘に着手しようとする日の60日前までに、文化財保護法93条「埋蔵文化財発掘の届出」が必要です。
このホームページから電子申請することができます。
対象地が埋蔵文化財包蔵地かどうか「やめマップ」でご確認ください
「やめマップ」を開いて、「都市計画図」をクリックしてください。
利用規約に同意してください。なお、「周知の埋蔵文化財包蔵地」は試掘調査や発掘調査の結果によって随時変更いたしますので、手続きの際はその都度ご確認ください。

画面右上の「表示選択」で埋蔵文化財以外のチェックを外すと見やすくなります。
「位置検索」にお調べの地番を入力してください。
画面中央に入力した地番の土地が表示されますので、クリックし、遺跡名をご確認ください。
埋蔵文化財の手続き電子申請フォームでお手続きください
土地の評価等で「周知の埋蔵文化財包蔵地」に入っているかどうかのみをお知りになりたい場合は、やめマップでの検索結果をご使用ください。
宅地造成や土取り、または建物を建設する等、実際の工事の予定がある場合は、基礎の構造や、地盤改良の有無が確定してから届出等の手続きを進めてください。
添付書類をご用意ください
地図(10,000分の一程度の広域地図)
位置図(1,500分の一程度の地図)
建物等配置図
矩計図
柱状改良があればその平面図
電子申請フォームから提出してください

周知の埋蔵文化財包蔵地に入っている場合
やめマップ埋蔵文化財地図で赤い範囲に入っており、クリックすると遺跡名が表示される地点は、周知の埋蔵文化財包蔵地です。(ただし、遺跡名がない遺跡が複数箇所あります。その場合は手続きの際は、遺跡名は空白にしておいてください。)
上の「埋蔵文化財手続きの電子申請フォーム」のリンクから手続きを開始し、最初の項目で「包蔵地内」を選択してください。
包蔵地でなく、敷地面積が1000平米以上の場合
やめマップ埋蔵文化財地図で包蔵地に入っていない地点は、埋蔵文化財発掘の届出は必要ありませんが、掘削を行う土地の敷地面積が1000平米以上の場合は、遺跡の不時発見(包蔵地外での工事中に不意に遺跡が発見され、工事を中断せざるを得なくなること)を防止するため、上の「埋蔵文化財手続きの電子申請フォーム」から手続きをお願いいたします。
最初の項目で「包蔵地外」を選択してください。
包蔵地でなく、敷地面積が1000平米未満の場合
やめマップ埋蔵文化財地図で包蔵地に入っていない地点は、埋蔵文化財の手続きは必要ありません。
注意点
届出の期間は「発掘に着手しようとする日の60日前まで」ですが、相談はいつでも受付ております。特に大規模な範囲の掘削を予定される場合は、選地や用地取得、農振除外・農地転用前にお電話や窓口、メール等でご相談ください。
建築申請不要の案件でも周知の埋蔵文化財包蔵地内であれば、埋蔵文化財の手続きが必要です。
また、建物を建てる前の造成、切土等、岩石採取等、農地整備等、解体等でも周知の埋蔵文化財包蔵地内で行う掘削行為については、埋蔵文化財の手続きが必要です。
埋蔵文化財の手続きフローチャート

埋蔵文化財の手続きフローチャート (PDFファイル: 50.1KB)
よくあるご質問Q&A
この記事に関するお問い合わせ先
文化振興課 文化係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1982
ファックス:0943-24-4331
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