期日前投票制度及び不在者投票制度

投票は、投票日当日(選挙期日)に指定された投票所で投票することが原則ですが、投票日に投票に行けない人のために、投票日前に投票ができる制度があります。

1.期日前投票所での投票

投票日に、仕事や旅行などの予定がある人や、病気やケガで歩くことが難しい人などは、市内の期日前投票所において、投票日前に投票することができます。ただし、期日前投票の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の記載が必要です。

※選挙期日(投票日当日)には選挙権を有することとなりますが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会(八女市総合体育館)において、不在者投票をすることができます。

※期日前投票期間中に18歳となる選挙人は、誕生日の前日から投票ができます。ただし、その日以前に投票をする場合は「不在者投票」となり、投票方法が異なるため、市の選管まで連絡をお願いします。

期日前投票所

八女市総合体育館及び各支所

・八女市の選挙人名簿に登録されていれば、どの期日前投票所でも投票することができます。

投票の期間・時間

・公示日または告示日の翌日から、投票日の前日までの毎日(土・日・祝日も投票できます。)ただし、支所の期日前投票所は、期間が異なる場合があります。
・午前8時30分から午後8時まで

選挙権認定の時期

・選挙権の有無は期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となります。期日前投票を行った後に、他市区町村への転出、死亡等により選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることになります。
なお、期日前投票をする時点で未だ選挙権を有しない人(例えば、投票日には18歳を迎えるが、期日前投票をする時点では未だ17歳の人)は、期日前投票ではなく不在者投票をすることができます。

2.遠隔地に滞在している場合の不在者投票

選挙の期間中、遠隔地に滞在している場合、事前に手続きをしていただくことにより、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

八女市の選挙人名簿に登録されている人が、他の市区町村に滞在している場合

・八女市選挙管理委員会宛に投票用紙等の請求を行ってください。請求は、必ず本人が自書し、郵送で行ってください。(ファックスで送付することはできません。)

・投票用紙等が送られてきたら、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に封筒のまま持参し、不在者投票をして下さい。(投票用紙等への記入は、必ず選挙管理委員会で行ってください。)

※遠隔地の場合、郵送等に日数がかかりますので、早めに手続きしてください。

また、不在者投票をすることができる期間、時間については、必ず、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。

3.指定病院等に入院している場合の不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定している病院等では、病院等内で不在者投票管理者のもとで不在者投票をすることができます。投票用紙等の請求手続に日数を要しますので、お早めに病院等に申し出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1224
ファックス:0943-22-2186

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