通学区域制度の弾力的運用「学校選択制」

事業内容
1.学校選択制の目的
- 学校を指定するにあたって、保護者の責任に基づいた学校選択の意思を尊重することにより、子どもたち一人ひとりが自らに適した教育環境で、個性や能力を一層伸ばすことができるようにします。
- 家庭・地域・学校が一体となりこれまで実施してきた「特色ある学校づくり」や「開かれた学校づくり」を一層推進し、更なる学校の活性化を図ります。
2.対象者

- 基準日(毎年10月1日)現在、八女市内に住所がある、次年度の小中学校、義務教育学校入学予定者。
- 八女市外からの転入児童生徒。
3.選択できる学校の範囲
八女市立学校の全校から1校が選択の対象です。
4.留意事項
- 通学区域制度及び指定校変更制度は継続します。
- 希望者が学校の受け入れ可能数を超えた場合には、抽選となります。抽選の場合、兄姉と本人が同時に在学することとなる場合に限り、無抽選で入学できるものします。
- 通学区域外の学校を選択した場合、児童生徒の通学時の安全確保及び経費は保護者の責任によります。
- 就学校決定後は卒業まで原則として変更できません。
5.実施にいたった経緯
八女市においては、学校教育法施行令の規定による文部科学省からの通達に基づき、平成18年度に八女市立小中学校通学区域審議会での検討を踏まえ、平成19年度より実施。
平成22年2月の合併後、平成23年度入学者から対象校を旧八女市域から全域に拡大することを教育委員会会議で決定し実施しています。
学校選択制度令和7年度実施要項 (PDFファイル: 122.1KB)
