個人情報保護制度
市が保有する個人情報について、開示請求等の権利を保障するとともに、適正な取扱いを確保することで、個人の権利利益を保護するための制度です。令和5年4月1日から、制度の根拠が「八女市個人情報保護条例」から「個人情報の保護に関する法律」に移行しました。
「個人情報」とは
「生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」又は「個人識別符号を含むもの」をいいます。
制度を実施する市の機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、財産区
※議会の保有する個人情報は「個人情報保護法」の適用を受けないため、「八女市議会の個人情報の保護に関する条例」に基づき個人情報を取り扱っています。
開示等の請求について
市が保有する個人情報のうち、自分自身に関する情報については、開示(閲覧・視聴・写しの交付)、訂正、利用の停止・消去・提供の停止の請求をすることができます。
なお、訂正、利用の停止・消去・提供の請求に当たっては、あらかじめ個人情報の開示を受けることが必要です。
請求できる人
・本人
・未成年者・成年被後見人の法定代理人
・本人の委任による代理人
開示請求の方法
「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入して提出してください。郵送による請求も可能です(電話、ファックス、電子メールによる請求はできません。)。
請求に必要な書類等
(1)本人が請求する場合は、本人確認書類(請求書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、個人番号カードなど)の提出又は提示が必要です。
(2)未成年者・成年被後見人の法定代理人などが請求する場合は、法定代理人自身の本人確認書類(請求書に記載した法定代理人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、個人番号カードなど)に加えて、次の資格を証明する書類の提出又は提示が必要です。
・未成年者の法定代理人 戸籍謄本など
・成年被後見人の法定代理人 登記事項証明書など
(3)本人の委任による任意代理人が請求する場合は、任意代理人自身の本人確認書類(請求書に記載した任意代理人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、個人番号カードなど)に加えて、資格を証明する書類(本人から委任を受けたことがわかる委任状など)の提出又は提示が必要です。
※資格を証明する書類は、30日以内に作成されたものに限ります。
※郵送により請求する場合は、上記の書類に加えて、住民票の写し(30日以内に発行されたもの)を同封していただく必要があります。事前にお問い合わせください。
請求書様式
保有個人情報開示請求書 (Wordファイル: 14.6KB)
請求先
個人情報を保有する所管課又は総務課文書法制係
開示・不開示の決定
請求書を提出された日から原則として15日以内に開示するかどうかの決定をして、その旨を文書で通知します。
開示請求に係る費用
閲覧・視聴は無料です。写しの交付には、写しの作成に要する費用と、郵送による送付を希望される場合は写しの送付に要する費用(郵送料)をご負担ください。
A3までの白黒コピー1枚当たり(片面) | 10円 |
A3までのカラーコピー1枚当たり(片面) | 50円 |
CD-R1枚当たり | 100円 |
その他の電磁的記録媒体 | 実費相当額 |
※写しの作成に際してプログラムの作成その他の特別の処理を必要とする場合には、当該処理に要する費用が必要となります。
審査請求
請求に対する決定(処分)に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。この場合、「八女市情報公開・個人情報保護審査会」に公正な審査を求め、その意見を尊重して再度決定することになります。