定期監査について
八女市監査委員
地方自治法第199条第1項・第2項及び第4項に基づき、令和4年4月から令和5年2月までの間に、各課(局・支所)の財務に係る事務が適正かつ効率的に行われているか、また、経営に係る事業の管理が合理的かつ能率的に行われているか、事務・事業の手続及び運営等が経済的かつ効率的に行われているかを主眼に監査を実施しました。
監査の結果は、その都度、市役所庁舎前の掲示板に掲示して公表しています。
各課(局・支所)とも監査対象の事務については、関係職員の努力により良好に処理されていましたが、軽微なものを含めて指導、助言等を行い、適切な措置を講じられるよう指導しました。
詳しいことについては、監査事務局へお問い合わせください。