○八女市下水道及び農業集落排水施設排水設備指定工事店規程
令和2年2月7日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、八女市下水道条例(平成18年八女市条例第11号。以下「下水道条例」という。)第8条第1項及び八女市農業集落排水施設条例(平成21年八女市条例第93号。以下「農集排施設条例」という。)第10条第1項に規定する下水道排水設備指定工事店並びに下水道条例第8条第2項及び農集排施設条例第10条第2項に規定する責任技術者に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道条例第2条第6号及び農集排施設条例第3条第3項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 指定工事店 下水道条例第8条第1項及び農集排施設条例第10条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができる者として、市長が指定する下水道及び農業集落排水施設排水設備指定工事店をいう。
(3) 責任技術者 福岡県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、八女市に登録した下水道排水設備工事責任技術者及び市長が排水設備工事の施工に関して技能を有するものと認め登録した農業集落排水施設排水設備工事責任技術者をいう。
(指定工事店の指定)
第3条 指定工事店は、次の各号に掲げる要件に適合した者のうちから、その者の申請に基づき、市長が指定する。
(1) 責任技術者を1名以上専属雇用していること。
(2) 工事の施工に必要な機械器具を有していること。
(3) 福岡県内に営業所を有していること。
(4) 本市の税(国民健康保険税を含む。)、税外徴収金及び水道料金並びに営業所所在地である市町村の市町村税(国民健康保険税を含む。)、税外徴収金及び水道料金を滞納していないこと。
(5) 次の各号のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 第17条の規定により、責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者
エ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道・農業集落排水施設排水設備指定工事店指定(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(2) 法人にあっては、商業登録簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第3号)
(4) 専属責任技術者名簿及び雇用関係を証する書類(様式第4号)
(5) 専属することとなる責任技術者の第14条第1項の規定により交付された責任技術者証の写し
(6) 工事の施工に必要な機械器具を有していることを証する書類(様式第5号)
(7) 市町村税の滞納のない証明書
(指定工事店証)
第5条 市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、八女市下水道・農業集落排水施設排水設備指定工事店証(様式第6号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を破損し、又は紛失したときは、直ちに下水道・農業集落排水施設排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
5 指定工事店は、第10条第2項の規定により指定の効力を停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工し、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は一部を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、下水道条例第7条及び農集排施設条例第8条に規定する工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計し、及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた事故等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 施工した工事について、市長から必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関し市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定工事店の指定の有効期間は、指定工事店として指定を受けた日から5年を経過して最初に到来する3月31日までとする。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、市長の指示する日までに下水道・農業集落排水施設排水設備指定工事店指定(更新)申請書に第4条各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 営業所名を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 住居表示に変更があったとき。
(6) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(指定の取消し又は停止)
第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。
3 前2項の規定による処分をしたときは、その旨を当該指定工事店に通知しなければならない。
3 第1項により指定の取消しの猶予を受けた指定工事店は、新たに専属雇用した責任技術者の氏名等を記載した指定工事店異動届に当該責任技術者の責任技術者証の写しを添付して猶予の期間が満了する日までに市長に提出しなければならない。
4 第1項により指定の取消しの猶予を受けた指定工事店は、当該猶予の期間中は、既に下水道条例第7条及び農集排施設条例第8条の確認を受けている工事を除き、新たな工事の設計及び施工(監理を含む。)を行うことができない。
(責任技術者の登録の資格)
第12条 責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 県協会が実施する試験に合格した者のうち、合格した日から5年を経過して最初に到来する3月31日までのもの
(2) 本市以外の市町村(福岡県内の市町村に限る。)の長が交付した責任技術者証(現に有効期間の満了していないものに限る。)を有する者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 不法行為又は不正行為等によって、試験の合格又は責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者
(3) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 第1項の登録期間は、次のとおりとする。
(1) 第1号の登録期間は、合格証の有効期間をその限度とする。
(2) 第2号の登録期間は、責任技術者として登録を受けた日から5年を経過して最初に到来する3月31日までとする。ただし、平成21年度以降については、現に有する本市以外の市町村(福岡県内の市町村に限る。)の長が交付した責任技術者証の有効期間を限度とし、既に複数の有効な責任技術者証を有している者は、その技術者証の有効期間のうち最長期間を限度とする。
(責任技術者の登録の申請)
第13条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、市長が指定する期日までに、下水道・農業集落排水施設排水設備責任技術者登録(更新)申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し及び写真
(2) 前条第1項に規定する登録資格を有することを証する書類
(4) 登録の更新にあっては、県協会が実施する更新講習を受講したことを証する書類
2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市職員又は関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名及び住所並びに勤務先に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、速やかに下水道・農業集落排水施設排水設備工事責任技術者(住所・氏名・勤務先)異動届(様式第13号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、市長に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証を破損し、または紛失した時は、速やかに下水道・農業集落排水施設排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第14号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
5 責任技術者は、第17条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を直ちに市長に返納しなければならない。
6 責任技術者は、第17条の規定により登録の効力を停止されたときは、その期間中、責任技術者証を返納しなければならない。
7 責任技術者は、登録を辞退する場合は、市長へ下水道・農業集落排水施設排水設備工事責任技術者登録辞退届(様式第15号)を提出し、責任技術者証を返納しなければならない。
(責任技術者の職務)
第15条 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 排水設備等の新設等の工事が完了した際に行われる検査の立ち会い
2 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(登録の更新)
第16条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、市長の指定する期間内に第13条に規定する申請書により更新の申請を市長にしなければならない。
3 第1項の更新申請を行う場合の登録期間は、5年間を限度とし、第12条第3項第2号ただし書の規定を準用する。
(登録の取消し又は停止)
第17条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(1) 条例、施行規程又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不正又は不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(公示)
第18条 市長は、指定工事店に関し、次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
2 市長は、県協会が試験を実施しようとするときは、あらかじめ試験の日時等を公示するものとする。
(事務連絡会)
第19条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日上下水管告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本告示の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(令4上下水管告示1・全改)
(令4上下水管告示1・一部改正)
(令4上下水管告示1・一部改正)
(令4上下水管告示1・一部改正)
(令4上下水管告示1・一部改正)
(令4上下水管告示1・一部改正)
(令4上下水管告示1・一部改正)
(令4上下水管告示1・一部改正)
(令4上下水管告示1・一部改正)