○八女市下水道条例

平成18年3月28日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備等の設置(第5条―第12条)

第3章 公共下水道の使用(第13条―第31条)

第4章 都市下水路(第32条)

第5章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造基準等(第33条―第36条)

第6章 雑則(第37条―第42条)

第7章 罰則(第43条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が設置する公共下水道及び都市下水路の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号イに規定する流域下水道をいう。

(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(5) 供用開始の日 法第9条第1項に規定する日をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道であって、本市が経営するものをいう。

(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者をいう。

(13) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(14) 定例日 下水道使用料算定の基準日として市長が定めた日をいう。

(代理人の選定)

第3条 義務者又は使用者は、市内に居住しない場合その他市長が必要と認めるときは、この条例に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を選定することができる。この場合において、代理人を選定したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(共有者又は共用者の義務)

第4条 排水設備及びこれに接続する除害施設を共有し、又は共用するときは、その共有者又は共用者は、共同してこの条例に定める義務を負わなければならない。

第2章 排水設備等の設置

(排水設備の設置)

第5条 公共下水道の供用開始の日において、義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、八女市下水道条例施行規程(令和2年八女市上下水道事業管理規程第3号。以下「規程」という。)の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流化能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

配水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(令元条例22・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な工事及び変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(令元条例22・一部改正)

(排水設備等の工事の実施等)

第8条 排水設備等の新設等の工事(前条第2項に規定する軽微な工事を除く。)の施工については、八女市下水道及び農業集落排水施設排水設備指定工事店規程(令和2年八女市上下水道事業管理規程第4号。以下「指定工事店規程」という。)で定めるところにより市長が指定する下水道及び農業集落排水施設排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、市において工事を実施するときは、この限りでない。

2 指定工事店は、排水設備等の工事に関し、指定工事店規程で定めるところにより八女市に登録した者(以下「責任技術者」という。)を専属して雇用していなければならない。

(平21条例30・令元条例22・一部改正)

(登録等手数料)

第9条 市長は、指定工事店の指定及び責任技術者の登録等に関し、次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき5,000円

(2) 指定工事店の書換え交付又は再交付 1件につき2,000円

(3) 指定工事店の指定の更新 1件につき2,000円

(4) 責任技術者の登録 1件につき2,000円

(5) 責任技術者の書換え交付又は再交付 1件につき1,000円

(6) 責任技術者の登録の更新 1件につき1,000円

2 前項の手数料は、指定工事店規程で定める指定工事店証又は責任技術者証の交付の際に徴収する。

(令元条例22・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第10条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合は速やかに検査を行い、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(無届出工事施工の場合の措置)

第11条 市長は、届出をしないで排水設備等の新設等をした者に対して、期限を付し、撤去又は改築を命ずることができる。

2 前項の規定による費用は、その者の負担とする。

3 市長は、第1項の規定による無届出工事を行ったことにより、公共下水道の機能を阻害し、損害が生じた場合は、その損害の賠償を命じることができる。

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第13条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満であるものには適用しない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第14条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が公共の水域に直接排除されたとした場合においては、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、又は水質汚濁防止法第三条第三項に基づく排水基準を定める条例(昭和48年福岡県条例第8号。以下「県条例」という。)により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、排水基準を定める省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第15条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ同項各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合については、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、県条例により当該流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)にあっては、当該排水基準に係る数値とする。

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、規程で定めるものについては、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満であるものには適用しない。

(令元条例22・一部改正)

(水質管理責任者制度)

第16条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(令元条例22・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第17条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも、同様とする。

2 法第12条の3の規定による特定施設の設置等の届出又は法第12条の4の規定による特定施設の構造等の変更の届出をした者は、前項の届出をしたものとみなす。

3 除害施設の設置等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があった場合は、速やかに検査を行わなければならない。

(令元条例22・一部改正)

(排除の停止又は制限)

第18条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第19条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。また、使用者に変更があったときも、同様とする。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(排水設備等の管理)

第20条 排水設備等の義務者又は使用者は、善良な管理者の注意をもって排水設備等がその機能を発揮するよう管理しなければならない。

(使用料)

第21条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

(使用料の額)

第22条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表の規定により算定した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えた額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は中止したときの使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内であって、排除した汚水量が基本使用水量の2分の1に満たないときは、基本使用料の2分の1とする。ただし、当該排除した汚水量が基本使用水量の2分の1を超える場合は、規定の使用料をもって算定する。

(2) 使用日数が16日以上の場合は、規定の使用料をもって算定する。

(平25条例40・一部改正)

(使用料の徴収)

第23条 使用料は、2月ごとに、市長が別に定める定例日現在の排除した汚水量によって算定した額を徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、毎月又は随時これを徴収することができる。

(汚水排出量の算定)

第24条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合の使用水量は、それぞれの使用水量を確知することができないときは、その使用水量を等分したものをそれぞれの使用水量とみなす。

(2) 給水装置の故障その他の理由により水道の使用水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なることが明白である場合は、市長が汚水の量を認定することができる。

(3) 水道水以外の水を使用した場合又は水道水と水道水以外の水を併せて使用した場合についての汚水排出量の算定については、当該使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、公共下水道に排除した汚水の量及びその算定の根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、前3号の規定にかかわらず、市長はその申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(5) 汚水排出量の認定は、特別の理由があるものを除き、2月ごとに行い、汚水排出量は各月平均に排出したものとみなす。

(平25条例40・一部改正)

(計測装置の取り付け)

第25条 汚水排出量の算定に当たり、使用者は、前条第3号及び第4号の規定による認定を受けるために必要があるときは、市長の許可を得て適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

(使用料算定資料の提出)

第26条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(平25条例40・一部改正)

(無届使用の場合の措置)

第27条 使用者が第19条に規定する届出をせずに公共下水道を使用した場合は、その届出をさせるとともに、使用開始の時にさかのぼって使用料を徴収する。

(公共下水道の一時使用)

第28条 土木建築工事等の施工に伴う排水のためその他の理由により、公共下水道を一時使用するときは、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により公共下水道を一時使用させるときは、その使用期間に相当する使用料を前納させることができる。

3 前項の場合において清算又はこれに伴う追徴若しくは還付は、使用者から公共下水道の使用廃止した旨の届出があったときその他市長が認めたときに行う。

(改善命令)

第29条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第30条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更等)

第31条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者又は前項に規定する軽微な変更をしようとする者は、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

第4章 都市下水路

(準用規定)

第32条 第18条第30条及び第31条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と、「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と、「令第16条」とあるのは「令第19条」と読み替えるものとする。

第5章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造基準等

(平24条例26・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第33条 公共下水道における排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして令第5条の8第3号に規定する国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の令第5条の8第5号に規定する国土交通大臣が定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、令第5条の9第1号に規定する国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(平24条例26・追加)

(適用除外)

第34条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例26・追加)

(都市下水路の構造の基準)

第35条 前条の規定は、都市下水路の構造の基準について準用する。

(平24条例26・追加)

(都市下水路の維持管理の基準)

第36条 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(平24条例26・追加)

第6章 雑則

(平24条例26・旧第5章繰下)

(占用の許可)

第37条 公共下水道及び都市下水路の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、規程で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第30条(第32条において準用する場合を含む。)の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(平24条例26・旧第33条繰下、令元条例22・一部改正)

(占用料の徴収等)

第38条 占用料の額の算定及び徴収方法又は減免については、八女市行政財産使用料条例(平成15年八女市条例第16号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「行政財産」とあるのは「下水道の敷地等」と読み替えるものとする。

2 占用の許可期間は5年以内とし、これを更新することができる。

(平24条例26・旧第34条繰下)

(占用許可の取消し等)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段によって占用の許可を受けたとき。

(2) 占用許可の際に付した条件に違反したとき。

(3) 公共下水道の管理又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(4) 占用料を滞納したとき。

(平24条例26・旧第35条繰下)

(原状回復)

第40条 第37条の許可を受けた者は、その許可期間が満了したとき、又は許可を取り消されたときは、市長の指示に従い当該許可に係る占用物件を除去し原状に回復しなければならない。ただし、必要でないと認めるときは、この限りでない。

(平24条例26・旧第36条繰下・一部改正)

(使用料等の減免)

第41条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料又は占用料を減免することができる。

(平24条例26・旧第37条繰下)

(委任)

第42条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例26・旧第38条繰下・一部改正、令元条例22・一部改正)

第7章 罰則

(平24条例26・旧第6章繰下)

(罰則)

第43条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第10条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第13条又は第15条の規定に違反した使用者

(5) 第16条の規定による届出を怠った者

(6) 第26条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第29条に規定する命令に違反した者

(8) 第40条の規定による指示に従わなかった者

(9) 第7条第1項若しくは第30条の規定による申請書若しくは図書、第7条第2項本文第17条若しくは第19条の規定による届出書、第24条第4号の規定による申告書又は第26条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(平24条例26・旧第39条繰下・一部改正)

第44条 市長は、詐欺その他不正な行為により、使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平24条例26・旧第40条繰下)

第45条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科することができる。

(平24条例26・旧第41条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(八女市都市下水路条例の廃止)

2 八女市都市下水路条例(昭和62年八女市条例第6号)は、廃止する。

(平成21年9月30日条例第30号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年12月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用分に係る料金から適用し、同日前の使用分に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月14日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

(平25条例40・一部改正)

基本使用料(1か月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

金額

7立方メートルまで

1,334円

172円

八女市下水道条例

平成18年3月28日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成18年3月28日 条例第11号
平成21年9月30日 条例第30号
平成24年12月11日 条例第26号
平成25年12月16日 条例第40号
令和元年12月14日 条例第22号