○八女市農業集落排水施設条例

平成21年9月30日

条例第93号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき市が設置する八女市農業集落排水施設(以下「施設」という。)の管理について、関係法令その他別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(令元条例22・一部改正)

(施設の名称、位置等)

第2条 施設の名称、位置及び処理区域は、八女市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成元年八女市条例第29号)第3条第4項に規定するとおりとする。

(令元条例22・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿又は雑排水をいう。

(2) 施設 農業集落排水事業により施工し、汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で市が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 世帯主又は事業等を営む者で施設を使用するものをいう。

(代理人の選定)

第4条 市長は、使用者で市内に住所又は居所を有しないものにこの条例に規定する事項を処理させるため、市内に住所(法人にあってはその主たる事務所)又は居所を有する者のうちから当該使用者の代理人を定めることができる。

(共用者の連帯責任)

第5条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。

(排水設備の接続等)

第6条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第1によるものとする。

(2) 排水設備を公共ますに接続させるときは、市長が別に定めるところにより、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事の実施方法で行うものとする。

(令元条例22・一部改正)

(新設等の費用負担金及び施設分担金)

第7条 排水設備の新設等に要する費用は、当該新設等をする者の負担とする。

2 排水設備の新設等の申込者は、施設事業費に対する分担金を納入しなければならない。ただし、すでに公共ますが設置されている場合は、この限りでない。

3 施設の費用の分担金の徴収基準その他必要な事項については、八女市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成21年八女市条例第94号)に定めるところによる。

(排水設備の計画の確認)

第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、市長が別に定めるところにより申請し、市長の確認を受けなければならない。

2 確認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を書面により届け出て確認を受けなければならない。

3 前2項の規定により工事を施工する場合、市長は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(令元条例22・一部改正)

(排水設備への改善義務)

第9条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

2 処理区域内においては、工事完了後3年以内に排水設備に改善するよう努めなければならない。

(排水設備の工事の施工)

第10条 排水設備の新設等の工事は、八女市下水道及び農業集落排水施設排水設備指定工事店規程(令和2年八女市上下水道事業管理規程第4号。以下「指定工事店規程」という。)で定めるところにより、市長が指定する下水道及び農業集落排水施設排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ施工してはならない。

2 指定工事店は、排水設備の工事に関し、指定工事店規程で定めるところにより八女市に登録した者(以下「責任技術者」という。)を専属して雇用していなければならない。

(令元条例22・一部改正)

(登録手数料)

第11条 市長は、指定工事店及び責任技術者の登録等に関し、次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき5,000円

(2) 指定工事店の書換え交付又は再交付 1件につき2,000円

(3) 指定工事店の指定の更新 1件につき2,000円

(4) 責任技術者の登録 1件につき2,000円

(5) 責任技術者の書換え交付又は再交付 1件につき1,000円

(6) 責任技術者の登録の更新 1件につき1,000円

2 前項の手数料は、指定工事店規程で定める指定工事店証又は責任技術者証の交付の際に徴収する。

(令元条例22・一部改正)

(排水設備の工事の検査)

第12条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから5日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(無断接続に対する措置)

第13条 市長は、無断で排水設備を施設に接続した者に対して、直ちに排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(施設の使用開始、中止、変更等の届出)

第14条 使用者は、次の各号に該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号に該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名、住所及び人員に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(所有権の移転)

第15条 市長は、前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(平24条例19・一部改正)

(使用者の管理上の責任)

第16条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(使用料)

第17条 市長は、施設の維持、管理及び使用に要する費用として、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第2及び次条に定めるところにより算定した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えた額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平25条例40・全改、令元条例22・一部改正)

(使用料の額の算定)

第18条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を軽減し、又は免除することができる。また、月の中途で施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、使用日数が15日以下のときは月使用料金の半額とし、16日以上のときは月使用料金の全額として算定する。

2 市長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

3 世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は、毎月1日とする。

4 区域内に住所を有しない場合は、施設使用人員とし、基準日は、毎月1日とする。

(平24条例19・一部改正)

(使用料の徴収)

第19条 市長は、2月分の使用料を翌偶数月に徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(平25条例40・全改)

(施設使用の停止)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対しその理由の継続する間使用を停止することができる。

(1) 使用者が第7条第2項の分担金、第17条の使用料を指定納期限内に納入しないとき。

(2) 施設に粗大物が混入するおそれのある器物を排水設備と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(督促及び滞納に関しての処理)

第21条 使用料を納期限内に納めないときは、期限を指定してこれを督促する。

(管理の委託)

第22条 市長は、施設の目的を効果的に運営するため、その管理を業者(浄化槽管理士)に委託することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元条例22・一部改正)

(罰則)

第24条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、5万円以下の過料を科すことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、黒木町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成8年黒木町条例第13号。以下「旧黒木町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお旧黒木町条例の例による。

(平成24年6月21日条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月16日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用分に係る料金から適用し、同日前の使用分に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月14日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令元条例22・旧別表第2繰上)

排水管

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上

200ミリメートル以上

別表第2(第17条関係)

(平25条例40・一部改正、令元条例22・旧別表第3繰上)

使用料(月額)

世帯割

世帯員割

2,096円

1人につき477円

八女市農業集落排水施設条例

平成21年9月30日 条例第93号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成21年9月30日 条例第93号
平成24年6月21日 条例第19号
平成25年12月16日 条例第40号
令和元年12月14日 条例第22号