○八女市農業集落排水施設条例施行規程

令和2年2月7日

上下水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、八女市農業集落排水施設条例(平成21年八女市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続の方法)

第2条 条例第6条第2号に規定する排水設備の接続の方法は、次に定めるところによる。

(1) 排水設備は、公共ますに所定の接合材料を使用して、管路の曲がりや折れが生じないよう堅固に接続すること。

(2) 前号により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(排水設備の設置に関する基準)

第3条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の上下水道事業管理規程に特別の定めがあるものを除くほか、次に定めるところによる。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得てこれによらないことができる。

(1) 排水管の材質は、原則として硬質塩化ビニル管を使用すること。

(2) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとすること。

 小便器、手洗器及び洗面器に固着する排水管の内径は、50ミリメートル以上

 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は、50ミリメートル以上

 大便器に固着する排水管の内径は、75ミリメートル以上

(3) 排水管の匂配は、100分の1以上とする。ただし、既設排水管が使用可能で、かつ、75分の1から150分の1までの範囲にあるものについては、この使用を妨げない。

(4) 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上を基準とし、公道内では当該道路管理者の指示するところによること。

(5) 付帯設備を設置するときは次のとおりとし、当該付帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

 汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するため、ごみよけ装置を設けること。

 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するためのグリース阻集器等を設けること。

 美容院、理髪店等の毛髪を多量に流出する箇所には、毛髪阻集器等を設けること。

 地下室その他汚水の自然流下が十分できない場所には、ポンプ装置を設けること。

(排水設備の計画の確認)

第4条 条例第8条第1項の規定により、新設等の計画の確認を受けようとする者は、農業集落排水施設排水設備の計画及び工事の確認願(様式第1号)と工事費内訳表(様式第2号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 平面図、縦断図、構造図及び配管図

(3) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書

2 前項の規定により確認を受けた後、計画の変更をしようとする場合も同様とする。

3 前2項の規定により確認を受けた後、工事に着工したときは、速やかに農業集落排水施設排水設備工事着手届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(排水設備の工事検査の届出)

第5条 条例第12条の規定による届出は、農業集落排水施設排水設備工事完成届(様式第4号)による。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が条例等の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備等を行った者に対し、農業集落排水施設排水設備検査済証(様式第5号)を交付するものとする。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第6条 条例第14条第1項の規定による届出は、上下水道使用開始届(様式第6号)又は上下水道使用中止届(様式第7号)によるものとする。

2 条例第14条第2項の規定による届出は、上下水道使用者等変更届(様式第8号)又は農業集落排水施設世帯人員変更届(様式第9号)によるものとする。

(使用料の徴収方法)

第7条 条例第19条の規定による使用料の徴収は、納入通知書(様式第10号)又は口座振替の方法によって行う。

(使用料の精算)

第8条 市長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、次期に徴収する使用料でこれを精算することができる。

(施設使用者の表示)

第9条 市長は、条例第12条の規定による検査を完了したときは、使用者表示ステッカー(様式第11号)を交付しなければならない。

2 使用者は、前項による交付を受けたときは、確認しやすいところに貼付しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日上下水管告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日上下水管告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本告示の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4上下水管告示1・全改)

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(令4上下水管告示1・一部改正)

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(令4上下水管告示1・一部改正)

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(令4上下水管告示1・一部改正)

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(令3上下水管告示4・全改)

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八女市農業集落排水施設条例施行規程

令和2年2月7日 上下水道事業管理規程第8号

(令和4年4月1日施行)