○八女市税に関する文書の様式を定める規則

昭和45年7月1日

規則第8号

八女市税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年八女市規則第1号)の全部を改正する。

(文書の様式)

第1条 八女市税条例(昭和29年八女市条例第17号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(準用)

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5号を準用する。

(平22規則6・一部改正)

(告知)

第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(平22規則6・一部改正)

(啓発文等の記載)

第4条 市長において必要があるときは、前各条に掲げる文書中に啓発文、図案、その他必要な事項を記載することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規則により定める徴税吏員証、市税犯則事件調査吏員証、固定資産評価員証、固定資産評価補助員証の交付を受けている者は、この規則により交付を受けたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則に基づき交付している軽自動車税に係る標識は、この規定により交付したものとみなす。

4 この規則の施行の際現に従前の規則に基づき交付している軽自動車税に係る標識は、別に市長が指定する日までは、これを使用することができる。

5 この規則により定められた様式のうち、従前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和45年10月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の各関係様式によりなされたものは、この改正規則によりなされたものとみなす。

(昭和46年5月11日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により定められた様式のうち、従前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和47年5月4日規則第17号)

この規則は、昭和47年5月8日より施行する。

(昭和48年4月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月29日規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年6月28日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則に基づき交付している軽自動車税に係る標識は、この規定により交付したものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に従前の規則に基づき作製している軽自動車税に係る標識は、当分の間これを使用することができる。

(昭和52年9月2日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月5日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月29日規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月10日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行し、昭和62年度分の市民税、県民税、固定資産税及び軽自動車税から適用する。

(昭和62年6月4日規則第10号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(昭和63年10月1日規則第19号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行し、昭和63年度から適用する。

(平成2年3月13日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行し、平成2年度分の市民税、県民税、固定資産税、軽自動車税及び水利地益税から適用する。

(平成4年9月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(平成7年9月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(平成8年5月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年1月24日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年2月4日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、八女市税条例の一部を改正する条例(平成13年八女市条例第3号)による改正前の八女市税条例(昭和29年八女市条例第17号)第133条の規定に基づいて課し、又は課すべきであった水利地益税については、なお従前の例による。

(平成13年6月29日規則第22号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年2月22日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年度分以後の固定資産税から適用する。

(平成16年3月30日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月9日規則第23号)

この規則は、平成19年5月9日から施行する。

(平成20年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月15日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。ただし、様式第27号から様式第30号までの改正規定(様式第27号別紙2を改める部分に限る。)は、平成22年5月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町財務規則(平成8年黒木町規則第2号)、又は立花町税に関する文書の様式を定める規則(昭和55年立花町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月30日規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市税に関する文書の様式を定める規則の規定は、平成24年度分以降の市税について適用する。

(平成25年11月6日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年3月6日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月5日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年3月3日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年7月13日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年12月14日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月2日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令和4年5月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日規則第16号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(平22規則6・全改、平25規則25・平27規則9・令2規則9・令2規則30・令2規則39・令5規則16・一部改正)

様式第1号 徴税吏員証

様式第2号 市税・犯則事件調査吏員証

様式第3号その1 納付済通知書・納付書・領収証書

様式第3号その2 原符・払込書・領収証書

様式第4号 納入書

様式第5号 相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書

様式第6号 相続人代表者指定通知書

様式第7号から様式第20号その2まで 削除

様式第21号 過誤納金還付(充当)通知書

様式第22号 過誤納金還付(充当)請求書・領収書

様式第23号その1 証明書交付及び閲覧申請書

様式第23号その2 納税証明書

様式第23号その3 法人市民税納税証明書

様式第23号その4 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)

様式第23号その5 滞納のない証明書

様式第24号 督促状

様式第25号 納税管理人申告書

様式第26号その1 市県民税納税通知書

様式第26号その2 市民税・県民税税額計算内訳書

様式第26号その3 市県民税納税通知書

様式第26号その4 市県民税納付済通知書・納付書・領収証書

様式第27号 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の通知書

様式第28号 法人市民税領収証書・納付書・納付済通知書

様式第29号 個人市民税・県民税領収証書・納入書・納入済通知書

様式第30号 法人市民税更正(決定)通知書

様式第31号その1 固定資産税納税通知書兼課税資産明細書

様式第31号その2 固定資産税について

様式第31号その3 固定資産税納付済通知書・納付書・領収証書

様式第32号 固定資産評価員証

様式第33号 固定資産評価補助員証

様式第34号 軽自動車税(種別割)納税通知書・納付済通知書・納付書・領収証書・納税証明書(継続検査用)

様式第35号その1から様式第36号まで 削除

様式第37号 原動機付自転車標識

様式第37号の2 特定小型原動機付自転車標識

様式第38号 原動機付自転車試乗標識

様式第39号 軽自動車税(種別割)(原動機付自転車・小型特殊自動車)標識交付証明書

様式第40号その1から様式第45号まで 削除

様式第46号 特別土地保有税納付書兼領収書

様式第47号 特別土地保有税更正(決定)通知書

様式第49号 入湯税納入申告書

様式第50号 入湯税納入書兼領収証書

(令2規則30・一部改正)

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(令2規則30・一部改正)

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(平22規則6・全改)

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(平22規則6・全改)

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(令2規則30・一部改正)

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(令2規則39・全改、令4規則10・一部改正)

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(平28規則13・令2規則30・一部改正)

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様式第7号から様式第20号その2まで 削除

(平22規則6)

(令2規則30・全改)

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(令2規則30・全改、令4規則10・一部改正)

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(平20規則1・平22規則6・令2規則9・一部改正)

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(平22規則6・全改)

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(平22規則6・全改)

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(平22規則6・全改、平22規則28・令2規則9・一部改正)

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(平27規則9・追加)

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(平22規則6・全改、平25規則25・平28規則13・平29規則11・令2規則39・一部改正)

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(令2規則30・令4規則10・一部改正)

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(平22規則6・全改、平25規則25・平28規則13・平28規則49・令2規則39・一部改正)

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(平22規則6・全改、平24規則2・令2規則39・一部改正)

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(平28規則49・全改、令4規則26・一部改正)

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(令2規則39・全改)

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(平22規則6・全改、平24規則2・平28規則13・平28規則49・令2規則39・一部改正)

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(平22規則6・全改)

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(平22規則6・全改)

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(令2規則30・全改)

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(平22規則6・全改・旧様式第31号・一部改正)

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(令2規則39・全改)

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(平22規則6・全改・旧様式第31号の2繰上、平25規則25・旧様式第31号その2繰下、令2規則39・一部改正)

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(令2規則30・一部改正)

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(令2規則30・一部改正)

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(令2規則9・全改)

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様式第35号その1から様式第36号まで 削除

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(令5規則16・追加)

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(平22規則6・全改、令2規則9・一部改正)

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様式第40号その1から様式第45号まで 削除

(平20規則10・平25規則25・一部改正)

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(平28規則13・令2規則30・一部改正)

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様式第48号 削除

(令4規則10・一部改正)

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(平19規則18・一部改正)

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八女市税に関する文書の様式を定める規則

昭和45年7月1日 規則第8号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第4章 税/
沿革情報
昭和45年7月1日 規則第8号
昭和45年10月1日 規則第12号
昭和46年5月11日 規則第7号
昭和47年5月4日 規則第17号
昭和48年4月16日 規則第8号
昭和49年6月7日 規則第13号
昭和51年3月29日 規則第5号
昭和52年6月28日 規則第11号
昭和52年9月2日 規則第14号
昭和52年11月5日 規則第16号
昭和58年2月1日 規則第2号
昭和58年3月29日 規則第4号
昭和61年3月28日 規則第1号
昭和62年3月10日 規則第3号
昭和62年6月4日 規則第10号
昭和63年3月25日 規則第4号
昭和63年10月1日 規則第19号
平成2年3月13日 規則第2号
平成4年9月1日 規則第19号
平成7年9月1日 規則第30号
平成8年5月1日 規則第8号
平成9年12月22日 規則第29号
平成12年1月24日 規則第1号
平成12年2月4日 規則第3号
平成12年3月30日 規則第17号
平成13年3月13日 規則第4号
平成13年6月29日 規則第22号
平成14年2月22日 規則第2号
平成15年3月4日 規則第2号
平成16年3月30日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第15号
平成19年3月5日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年5月9日 規則第23号
平成20年2月15日 規則第1号
平成20年3月27日 規則第10号
平成20年3月28日 規則第21号
平成21年4月13日 規則第10号
平成22年1月15日 規則第6号
平成22年3月30日 規則第28号
平成24年2月8日 規則第2号
平成25年11月6日 規則第25号
平成27年3月6日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年12月5日 規則第49号
平成29年3月3日 規則第11号
令和2年3月4日 規則第9号
令和2年7月13日 規則第30号
令和2年12月14日 規則第39号
令和4年3月2日 規則第10号
令和4年5月30日 規則第26号
令和5年6月30日 規則第16号