○八女市出納員設置規則

昭和30年8月12日

規則第6号

(設置)

第1条 市は、現金出納のため地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定により、出納員を置く。

第2条 出納員を設置するところは、次のとおりとする。

会計課

総務課

人事課

財政課

防災安全課

DX推進室

企画政策課

定住対策課

観光振興課

商工振興課

企業誘致課

新庁舎建設課

税務課

市民課

環境課

人権・同和政策・男女共同参画推進課

福祉課

子育て支援課

健康推進課

介護長寿課

建設課

農業振興課

林業振興課

第一整備室

第二整備室

上下水道局

黒木支所

立花支所

上陽支所

矢部支所

星野支所

教育委員会事務局

議会事務局

監査事務局

農業委員会事務局

(令2規則25・全改、令4規則25・一部改正)

(出納員任務)

第3条 出納員は、会計管理者の命を受け現金出納の事務を掌する。ただし、会計管理者から委任された事務については、この限りでない。

(平19規則18・一部改正)

(任免)

第4条 出納員は、市長が任免する。

(現金取扱者)

第5条 市長は必要に応じ現金取扱者を指名し、出納事務を補助させることができる。

(補則)

第6条 出納員の事務取扱に関する必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和35年7月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。但し、市民課、保険課、農林課、商工課については、昭和34年11月1日より適用する。

(昭和36年9月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。

(昭和37年9月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月25日規則第18号)

この規則は、昭和39年5月1日から施行する。

(昭和42年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和44年6月19日規則第9号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日規則第7号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月29日規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月29日規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(平成元年3月24日規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第26号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年4月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第70号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第148号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月14日規則第29号)

この規則は、平成24年8月20日から施行する。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月6日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市公印規則及び八女市出納員設置規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

八女市出納員設置規則

昭和30年8月12日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第1章 予算・会計/
沿革情報
昭和30年8月12日 規則第6号
昭和32年3月1日 規則第3号
昭和35年7月1日 規則第5号
昭和36年9月20日 規則第6号
昭和37年9月28日 規則第7号
昭和39年4月25日 規則第18号
昭和42年3月20日 規則第2号
昭和44年6月19日 規則第9号
昭和47年3月30日 規則第5号
昭和50年3月28日 規則第7号
昭和51年3月29日 規則第4号
昭和56年3月31日 規則第10号
昭和58年3月29日 規則第3号
昭和63年3月25日 規則第4号
平成元年3月24日 規則第1号
平成元年12月25日 規則第26号
平成7年4月3日 規則第20号
平成12年3月30日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第15号
平成16年3月23日 規則第3号
平成18年9月29日 規則第70号
平成19年3月30日 規則第18号
平成21年12月28日 規則第148号
平成24年3月21日 規則第5号
平成24年8月14日 規則第29号
平成27年2月20日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第14号
平成29年7月6日 規則第28号
平成30年3月31日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第25号
令和4年3月30日 規則第25号