市に貸していただける「空き家」を募集しています。【中間管理住宅事業】

八女市では、市内の空き家を有効活用し、本市への移住定住を促進するための「空き家活用中間管理住宅事業」をスタートします。

「親から実家を相続したが、遠方に住んでいて管理が大変」「将来自分や子どもが使うかもしれないので売却はしたくないが、放置すると家が傷んでしまう」「親が亡くなって(あるいは施設に入ったり等して)実家が空き家となっているが、どうして良いか分からず手をつけられていない」といったお悩みはありませんか?

本事業では、市があなたの所有する空き家を借り上げ、必要な改修を行ったうえで移住者や子育て世帯等に貸し出します。空き家を「負動産」にせず、地域の活性化に役立ててみませんか?

📖空き家活用中間管理住宅事業とは

市が所有者の方から空き家を原則12年間お借りし、市外からの移住希望者等に転貸(サブリース)する制度です。 貸し出す前に、入居者が安全・快適に暮らせるよう、国の補助金等を活用して住宅の改修工事(耐震補強、水回りの更新、断熱改修等)を行います。

※所有者様へは、借り上げ料として該当物件及びその敷地にかかる固定資産税額を基準とした金額を毎年お支払いします。

3つのメリット

  • 改修工事の費用負担なし  耐震性の向上や水回り設備の交換など、将来にわたって家を維持するための基礎的な改修を市の費用負担において実施します。原則12年間の借り上げ期間終了後は、耐震性や水回りの性能が向上した家を所有者様にご返還いたします。その後は、自分で住むも良し、引き続き賃貸に出すも良し、所有者様のご都合にあわせて活用できます。 (※耐震診断の自己負担、途中解約時の違約金、選定取り消し等の注意事項があります。必ずご確認ください。)

  • 入居者とのやり取りは市にお任せ  市が貸主となって入居者を選考・マッチングします。入居中の日常的なトラブル対応等も市が行うため安心です。

  • 維持管理の負担を大幅に軽減  移住者等が入居することで、定期的な換気や通水が行われ、建物の老朽化スピードを遅らせる効果が期待できます。また、入居中、敷地内の通常の草刈りなどは入居者が実施するため、所有者様の日常的な管理負担がなくなります。空室期間中も市が適正に管理します。(※専門業者の剪定・管理が必要な樹木や庭園がある場合は別途相談)

🏠募集する空き家の主な要件・条件

  • 安全な立地であること 建物の居宅部分が、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)その他市長が不適当と認める災害危険区域内にないこと。

  • 権利関係が整理されていること 所有権・敷地境界等について係争がないこと。また、共有名義の場合は全員の同意が得られていること。(※登記名義人が既にお亡くなりになっている場合は、お申込み時点では未完了でも構いませんが、市との賃貸借契約締結時までに相続登記の完了が必要です。)

  • 家財道具の片付けができること 市との賃貸借契約締結時までに、所有者様の責任と費用負担において、家の中の家財道具や仏壇等の移動・処分・撤去を完了できること。

  • 耐震診断を実施できること 市との賃貸借契約締結時までに、耐震診断を実施すること(※支援制度を活用することで、木造家屋の場合、自己負担約6,000円で実施可能です。昭和56年6月以降に建築された建物は不要です)。また、診断の結果、著しい耐震強度不足が判明し、市の予算内で改修が困難と判断される場合は、選定が取消しとなる場合があります。

⚠️ 必ずご確認ください(注意事項)

メリットがある一方で、以下のようなデメリットもございます。

  •   長期間の利用制限: 12年間は、所有者様ご自身での利用や物件の売却など、自由な処分はできません。
  • 途中解約の違約金: 万が一、所有者様都合により契約を途中解約される場合は、残存期間に応じて改修に要した費用をご返還いただきます。詳細はページ下部にある「八女市空き家活用中間管理住宅事業実施要綱」をご確認ください。

  • 選定の取り消し: 中間管理住宅として選定された場合であっても、耐震診断の結果、著しい耐震強度不足が判明し、改修に際し市の予算を大きく超える補強が必要となる場合等は、選定が取消しとなる場合があります。

🔄 応募から貸し出しまでの流れ

 

1.ご相談・お申込み(所定の様式を記入し、添付資料を添えてお申込み)

2.書類審査(必要に応じて現地調査を行います)

3.物件選定委員会による審査(市役所内部及び専門家による最終選定)

4.対象物件を決定

5.耐震診断の実施(選定された物件のみ)

6.市と所有者様での賃貸借契約の締結

7.市の負担による改修工事の実施

8.移住者や子育て世帯の入居開始

9.12年後、賃貸借契約の満了をもって所有者様へ物件を返還

応募方法

専用フォーム(https://logoform.jp/f/Ot9o1)にアクセスしお申込みいただくか、以下の必要書類一式をご準備のうえ、メール、窓口へ持参、郵送いずれかの方法でご提出ください。 ※書類作成にあたりご不明な点がある場合は、事前に窓口やお電話等でご相談いただくことをお勧めいたします。

※お申込みいただいたすべての物件が事業の対象となる訳ではありません。

※応募いただいた物件の中から1件を選定します。工事着工は令和9年度上半期を予定しています。(令和10年度以降は未確定ですが、徐々に件数を増やしながら事業を継続する予定です。)

 

【必要書類】

  1. 八女市空き家活用中間管理住宅申込書(※本ページ下部よりダウンロード)

  2. 物件の写真(1外観全体、2風呂、3トイレ、4キッチン、5主な居室、6特に傷んでいる箇所)

  3. 間取り図(手書きの簡単なもので構いません)

  4. 今年度の固定資産税納税通知書(課税明細書部分)の写し(※お持ちの場合のみ)

  5. 委任状(※所有者・相続人以外の方が代理で申し込む場合のみ。)

 

【提出先】 〒834-8585 福岡県八女市本町647 八女市役所  定住対策課 宛

メールアドレス:teijyutaisaku@city.yame.lg.jp

【受付締切】 令和8年8月31日(月曜日)まで

※応募締め切り後、2~3か月以内を目途に選定の可否を決定し、文書にて通知いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

定住対策課 定住対策係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-8162
ファックス:0943-24-9224

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