国民年金の届出の仕方について
20歳になったら
20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。(すでに就職して厚生年金や共済年金に加入されている人は除きます)
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、市役所またはお近くの年金事務所で手続きをしてください。申請に必要なものは次のとおりです。
- 基礎年金番号またはマイナンバーの分かるもの
- 来庁する方のご本人確認ができるもの
- 学生証(学生納付特例を希望する場合のみ)
- 別世帯の方が届出をする場合はご本人からの委任状
退職したとき
退職などで職場の厚生(共済)年金をやめたときは、国民年金加入の手続きが必要です。サラリーマンである配偶者の扶養に入っていた方も、国民年金第1号被保険者への切り替えの手続きが必要です。申請に必要なものは次のとおりです。
- 退職日が確認できるもの(資格喪失証明書、離職票、退職辞令など)
- 基礎年金番号またはマイナンバーの分かるもの
- 来庁する方のご本人確認ができるもの
- 別世帯の方が届出をする場合はご本人からの委任状
上記以外のケースで、就職して第2号被保険者になる場合や、その配偶者が扶養に入って第3号被保険者になるような場合は、会社などを通じて手続きを行いますので、勤務先へお尋ねください。
その他の場合は、久留米年金事務所または各共済組合へお尋ねください。
免除(納付猶予・学生納付特例)
申請に必要なものは次のとおりです。
- 基礎年金番号またはマイナンバーの分かるもの
- 来庁する方のご本人確認ができるもの
- 別世帯の方が届出をする場合はご本人からの委任状
- 学生納付特例の場合:在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面も含む)のコピー
- 離職された場合:離職票または雇用保険受給資格者証(雇用保険をかけていなかった方が離職した場合は、事業主からの離職証明と市・県民税の納税通知書)
年金を受け始めたいとき
国民年金の第1号被保険者期間のみの方は、市役所で受付ができます。申請に必要なものは、次のとおりです。
- 基礎年金番号またはマイナンバーの分かるもの
- 来庁する方のご本人確認ができるもの
- 通帳
- 別世帯の方が届出をする場合はご本人からの委任状
厚生年金や共済組合の加入期間がある方、または第3号被保険者期間のある方は年金事務所でのお手続きになります。
老齢年金請求書の事前送付
65歳の誕生日の約3か月前になると、老齢基礎年金の受給資格を満たした方に対し、年金加入記録等が記された「年金請求書」が日本年金機構から送付されます。
また、老齢基礎年金の受給資格を満たさない方や60歳後に年金の受給権が発生する方には、「年金に関するお知らせ(はがき)」が送付されます。
「年金請求書」が届いたら、必要事項を記入し、65歳の誕生日の前日以降に提出してください。
戸籍や住民票など添付書類は、65歳の誕生日の前日以降で、なるべく「年金請求書」提出時近くに発行されたものをご用意ください。
<提出先>
- 国民年金の第1号被保険者期間のみの方 → 市民課窓口サービス係
- 国民年金の第3号被保険者の期間がある方 → 久留米年金事務所
- 厚生年金保険や共済組合の期間がある方 → 久留米年金事務所
<お問い合わせ >
- 年金ダイヤル(電話番号:0570-05-1165)
- 久留米年金事務所(電話番号:0942-33-6192)
年金を受けている方が亡くなったとき
それぞれの場合で異なりますので、直接お問い合わせください。
なお、遺族厚生年金が発生する場合は年金事務所でのお手続きとなります。
<お問い合わせ>
- 久留米年金事務所(電話番号:0942−33−6192)
- 共済年金に関することは、各共済組合へお問い合わせください。
電子申請が可能です!
国民年金の手続きの一部では、「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、電子申請が可能です。
詳しい利用方法については、以下のURLをご覧ください。
マイナポータルを利用した電子申請(年金等の受給関係)(日本年金機構ホームページ)
関連リンク
厚生年金に関することや、年金の制度の趣旨および請求に関することなど詳しくは、日本年金機構ホームページをご参照ください。











