産前産後期間の国民年金保険料が免除されます
免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)
産前産後期間の免除制度は「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出方法
出産予定日の6か月前から届出ができます。なお、出産後も届出が可能です。
電子申請が可能です!
「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して電子申請が可能です。
詳しい利用方法については、以下のURLをご覧ください。
届出用紙
- 「国民年金被保険者関係届書(申出書)」
届出用紙は、日本年金機構のホームページ「国民年金被保険者関係届書(申出書)」からダウンロードしていただけます。年金事務所または市役所本庁市民課、各支所の年金窓口にも備え付けています。
添付書類
出産前に届出をする場合
出産(予定)日および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか一つ)
- 母子健康手帳
- 医療機関が発行した出産の予定日等の証明書
出産後に届出をする場合
出産日、身分関係および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか一つ)※原則添付不要
- 戸籍謄(抄)本
- 戸籍記載事項証明書
- 出生受理証明書
- 住民票(※)
- 母子健康手帳
- 医療機関が発行した出産の日等の証明書
※別世帯の子の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。











