結婚新生活支援事業補助金のお知らせ

ご成婚時の新居費用を補助しています!(所得要件が緩和されました)

  • 夫婦の合計所得の上限が500万円以下に拡大されました。(年収670万円程度)

  • 資格認定を受けた方は、翌年の費用も申請できます。(資格認定については、直接係にお問い合わせください。)

結婚新生活チラシ表
結婚新生活チラシ裏

「若年世帯家賃支援補助金」や「マイホーム取得支援補助金」と同時に申請できます。

受給資格(補助対象世帯)

次の条件のいずれにも該当している必要があります

(1)令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻していること

(2)婚姻日において夫婦の年齢が共に39歳以下であること

(3)申請日において夫婦共に新居の所在地を住所として住民基本台帳に記録していること

(4)夫婦の所得の合計額が500万円未満であること
(申請日において奨学金を返済中の方は、返還額を控除できます)

(5)本市に4年以上定住する意思があること

(6)申請日において、世帯全員が市税等を滞納していないこと

(7)申請者及びその配偶者が過去にこの補助金の交付を受けていないこと(他自治体での交付も含む)

(8)世帯に暴力団がいないこと。暴力団(員)との密接な関係者がいないこと

(9)公的な制度による家賃補助等を受けていないこと

 (10)八女市若年世帯引越費用等支援補助金の交付を受けていないこと

所得金額の事前確認は、「マイナポータル」の「わたしの情報」をご利用ください。

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補助対象費用

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、婚姻のために支払った次の費用が対象です。

住居費用

・婚姻を機に新たに住宅を取得するために要した費用(建物に係る費用のみ)

・婚姻を機に新たに賃貸住宅を契約する際に要した敷金、礼金(保証金その他これに類する費用を含む)及び仲介手数料

引越費用

・婚姻を機に引越しをする際に要した費用のうち、引越業者、運送業者等に支払った費用

補助金額

・婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下・・・最大60万円

・婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下・・・最大30万円

(誕生日の前日に年齢が加算されることにご留意ください。)

○それぞれの費用の補助金額算出方法は次のとおりです。

1 住宅取得費用

建物の取得費用の2分の1の額から八女市新築マイホーム取得支援補助金又は八女市中古住宅取得支援補助金の額を引いた額(すでにこれらの補助金で取得費の2分の1を超えている場合は0円)

2 賃貸住宅の諸費用

敷金、礼金(保証金その他これに類する費用を含む)及び仲介手数料

3 引越費用

引越業者、運送業者等に支払った費用の2分の1の額

1~3の費用の合計額を支給します(上限額あり)

チラシのダウンロードはこちらから

申請方法

以下の書類を提出してください。

<申請書>

八女市結婚新生活事業補助金交付申請書(PDFファイル:68KB)

・夫婦の記載のある「戸籍謄本」または「婚姻届受理証明書」 1通

・「所得証明書」 申請者及び配偶者のもの各1通

・貸与型奨学金の返還額がわかる書類(通帳のコピー等)

・「売買契約書」又は「工事請負契約書」の写し 1通(住宅を取得された方)

(建物の金額が明記されたもの)

・「登記事項証明書」(住宅を取得された方)

・「賃貸借契約書」の写し 1通(賃貸住宅を契約された方)

・支払実績の分かる書類の写し(領収書や振込依頼書等)

(引越費用は、業者を利用した方に限ります)

申請受付期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

この記事に関するお問い合わせ先

定住対策課 定住対策係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-8162
ファックス:0943-22-2186

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