屋外広告物制度

屋外広告物は、私たちの日常生活や経済活動にとって大きな役割を果たすものです。一方で、これが無秩序に表示されると、まちの美しい景観を損なったり、視界遮断や倒壊により人身に危害を及ぼしたりすることがあります。

そこで、福岡県では屋外広告物を正しく表示するルール「福岡県屋外広告物条例」を定めています。

詳しくは、リンク先の福岡県ホームページをご参照ください。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、屋外にいる不特定多数の公衆に対し、常時または一定の期間継続して表示される看板、立看板、はり紙、はり札、広告板、広告塔、ネオンサイン等をいいます。

以下の要件をすべて満たすものです。

  • 常時または一定の期間継続して表示されるもの
  • 屋外で表示されるもの
  • 公衆に表示されるもの
  • 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

新規及び変更申請をするとき

屋外広告物を八女市内に表示する場合は、許可が必要です。

以下の書類を揃えてご提出ください。様式は福岡県ホームページでもダウンロードできます。

なお、申請書を受理した後、許可書、納付書を申請者に郵送します。許可期間は、はり紙、はり札、立看板等は1月以内、その他の広告物は3年以内となります。

ただし、適用除外となる場合がありますので、事前に八女市建設課までお尋ねください。

提出書類

 

  1. 屋外広告物許可申請書(Wordファイル:14KB)

  2. 設置場所が確認できる図面、カラー写真

  3. 形状、寸法及び構造がわかる図面

  4. 表示内容がわかるもの

  5. 屋外広告物管理者等設置・変更届(Wordファイル:14.8KB)

  6. 屋外広告物設置使用承諾書(Wordファイル:8.5KB)

  7. はり紙、はり札の現物又は見本

  8. 屋外広告物工事完了届(Wordファイル:12.7KB)

更新申請をするとき

許可期限満了の10日前までに更新の手続きをしてください。

提出書類

広告物の除却をしたとき

屋外広告物を除却したとき、または広告物が滅失したときは届出が必要です。

提出書類

申請者や管理者を変更したとき

屋外広告物の申請書に記載した申請者や管理者の住所・氏名等に変更があったときは、5日以内に以下の書類を提出してください。

提出書類

手数料

広告物の表示面積に応じて手数料が必要になります。

手数料は、許可書とともに郵送される納付書で納めてください。

納付できる場所は市役所のほか、納付書に記載されている金融機関です。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9456
ファックス:0943-22-5131

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