新規就農者と親元就農者への支援が拡充されました

令和8年4月1日より、新規就農者への支援事業の拡充と、親元就農者への支援事業を新設いたしました。補助対象者と内容につきましては下記をご参照ください。

新規就農促進支援事業

地域農業の活性化と将来の農業担い手の育成・確保のため、交付要件を備える新規就農者(就農時64歳以下)に対して資金の助成を行います。

1 就農準備支援事業

農業研修者

交付対象者

福岡県が認定する研修機関等で就農に向けた研修を受ける者

交付内容

30万円以内/年 (2.5万円/月) 最長2年間

 

2 経営開始支援事業

新規就農者(1)

交付対象者

・八女市内で新たに独立・自営就農する者で、国の経営開始資金の交付対象者

・独立・自営就農時の年齢が18歳以上50歳未満の者

交付内容

100万円/年 最長3年間

新規就農者(2)

交付対象者

・八女市で新たに独立・自営就農する者

独立・自営就農した日が令和8年4月1日以降であること

・独立・自営就農した日が申請年度の2年前の年度の2年前の年度の4月1日以降であること(令和10年度申請の場合、独立・自営就農日が令和8年4月1日以降)

・独立・自営就農時の年齢が50歳以上65歳未満の者

交付内容

50万円/年 1年間

親元就農支援給付金事業

地域農業の活性化と将来の担い手の育成・確保のため、八女市で親元就農する後継者(就農時64歳以下)に対して給付金を給付します。

親元就農支援給付金

親元就農者

給付対象者

・認定農業者等である親等(3親等以内の親族のうち、本人または配偶者の尊属)の 後継者として親元就農する者

親元就農日が令和8年4月1日以降であること

・親元就農日が申請年度の2年前の年度の4月1日以降であること(令和10年度申請の場合、親元就農日が令和8年4月1日以降)

・経営主である親等と家族経営協定を締結し、農業経営改善計画の共同申請による認定を受けていること

・経営主である親等から専従者給与が支払われていること

・親等の経営を継承する場合、申請者本人が認定農業者であること

・親元就農時の年齢が18歳以上65歳未満の者

給付内容

1 就農時の年齢が18歳以上50歳未満

100万円/年 1年間

2 就農時の年齢が50歳以上65歳未満

50万円/年 1年間

【問合せ先】

八女市役所 農業振興課農政係(0943-23-1118)

黒木支所 農林係 (0943-42-1117)

立花支所 農林係 (0943-23-4940)

上陽支所 農林係 (0943-54-2219)

矢部支所 農林係 (0943-24-9143)

星野支所 農林係 (0943-52-3112)