道路河川愛護報償金交付金
道路・河川愛護活動について
道路河川愛護活動の活性化を図ることを目的に活動に使用される活動費用を支給する制度です。1団体単年度あたり10万円を限度に報償金を交付しています。作業中の安全には十分ご配慮の上、作業をおこなっていただきますようお願いします。
交付対象団体
・行政区
・行政区の連合体
・その他活動団体(事前にご相談ください)
対象となる活動
・市が管理する施設(道路・河川・水路など)の除草作業
・市が管理する施設の簡易維持補修や清掃作業
・その他活動目的をみたすもの(事前にご相談ください)
手続きの流れ
1 交付申請書を提出する。(活動を行う3日前までに提出)
2 活動を行い、活動報告書を提出する。(活動後、20日以内に提出)
3 市で活動内容の精査を行い、適当と認めた場合は交付決定通知書が交付される。
4 請求に基づき、活動団体の口座に振り込まれます。
関連資料
様式
道路河川愛護報償金交付申請書 (Wordファイル: 23.0KB)
道路河川愛護活動報告書 (Wordファイル: 50.5KB)
様式のWordファイルがうまくダウンロードできない場合は下記PDFファイルをご利用ください。