自費工事及び占用について
自費工事の申請について
市が管理する道路や水路等を自費工事する場合は市の承認が必要です。
道路や水路等に、自費で護岸設置・側溝設置・歩道切り下げ等の工事を行う場合は、八女市に「工事承認申請書」及び必要書類を提出し、市の承認が必要です。
※承認後に着手届と完了届の提出も必要です。
占用の申請について
市が管理する道路や水路等を占用する場合は市の許可が必要です。
市が管理する道路を掘削して排水管等を埋設したり、水路や河川に橋をかけて通路として使用したりする場合は、八女市に「占用許可申請書」及び必要書類を提出し、許可を受けなければなりません。※許可がない場合は、不法占用になります。
施工方法や許可条件等詳しい内容につきましては、八女市にご相談ください。
※許可後に工事を行う場合は着手届と完了届の提出も必要です。
道路(市道)
道路(法定外道路)
市管理水面(水路・河川等)
占用の権利の継承・譲渡について
占用の権利を継承・譲渡したいときは申請書を提出し、市の許可が必要です。
占用の箇所(道路、市管理水面)や占用理由(相続、売買等)によって申請書の様式が変わります。
道路(市道)
相続・売買等で権利を継承・譲渡する場合
道路(法定外道路)
相続・売買等で権利を継承・譲渡する場合
市管理水面(水路・河川等)
売買等で権利を譲渡する場合
相続等で権利を継承する場合
占用の廃止について
占用をやめる場合は、市に届出が必要です。
占用の箇所(道路、市管理水面)によって申請書の様式が変わります。
道路(市道)
道路(法定外道路)
市管理水面(水路・河川等)
占用者の住所・会社名等の変更について
占用をしている方の住所や会社名等が変更になった場合は、市に届出が必要です。
占用の継続について
占用を継続したい場合は、市の許可が必要です。
※該当者には毎年2月頃に申請書が郵送で届きます。
管轄箇所 | 担当部署 | 電話番号 |
旧八女市 | 建設課 総務管理係 | 0943‐23‐1971 |
黒木町 | 黒木支所 建設係 | 0943‐22‐9080 |
立花町 | 立花支所 建設係 | 0943‐23‐4930 |
上陽町 | 上陽支所 建設係 | 0943‐54‐2219 |
矢部村 | 矢部支所 建設係 | 0943‐24‐9143 |
星野村 | 星野支所 建設係 | 0943‐52‐3114 |