住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます
2019年11月5日からスタート!
2019年11月5日から住民票とマイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ旧姓(旧氏)を併記することができます。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。
希望される方は、現在お住まいの市町村において、請求手続を行ってください。
※旧姓(氏)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
※旧姓(氏)を併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から一つを選んで併記することができます。
旧姓(旧氏)併記はこんなときに役立ちます
- 各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
- 就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。

手続きに必要なもの
- 旧姓が記載された戸籍謄本等(旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の姓が記載されている戸籍に至るまでの、関係するすべての戸籍謄本等が必要になります。)
- 本人確認書類(運転免許証。マイナンバーカードをお持ちの方は不要です。)
- マイナンバーカード、通知カード
案内チラシ
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます (PDFファイル: 918.0KB)
旧姓(旧氏)併記するためには (PDFファイル: 439.6KB)