結婚するときは【婚姻届】
婚姻届
届出場所 | 市民課 (閉庁時は時間外受付窓口で預かり、後日開庁時間に審査のうえ受理を決定します。) |
届出期間 |
届け出た日から法律上の効果が発生 (外国で成立した婚姻については婚姻の成立した日から3か月以内) |
届出地 | 夫または妻の本籍地、所在地のいずれかの役所 |
届出人 | 夫と妻 |
必要なもの |
1.婚姻届 |
届出のポイント
- 婚姻届には、証人として夫妻以外の成人2名の署名が必要です。
- 令和4年4月1日より成人年齢の引き下げ(20歳から18歳)に伴い婚姻可能年齢が男女とも18歳に統一されました。改正民法施行後は父母の同意は不要です。ただし、婚姻に伴う経過措置により、平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性は民法改正後も婚姻できます。その場合は父母の同意が必要になります。