結婚するときは【婚姻届】

 

婚姻届

<概要>
届出場所 市民課
(閉庁時は時間外受付窓口で預かり、後日開庁時間に審査のうえ受理を決定します。)
届出期間

届け出た日から法律上の効果が発生

(外国で成立した婚姻については婚姻の成立した日から3か月以内)

届出地 夫または妻の本籍地、所在地のいずれかの役所
届出人 夫と妻
必要なもの

1.婚姻届
2.夫と妻の戸籍謄本(本籍地に届け出る場合は不要)
3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券などの官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書、または健康保険証、各医療証、学生証など2点以上)
4.外国籍の方と婚姻される場合は、国発行の婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍証明書(パスポートの持参)および各訳文(翻訳者を明記)など
(あらかじめご相談ください)
5.外国の方式により婚姻が成立している場合は婚姻証明書および訳文

届出のポイント

  1. 婚姻届には、証人として夫妻以外の成人2名の署名が必要です。
  2. 令和4年4月1日より成人年齢の引き下げ(20歳から18歳)に伴い婚姻可能年齢が男女とも18歳に統一されました。改正民法施行後は父母の同意は不要です。ただし、婚姻に伴う経過措置により、平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性は民法改正後も婚姻できます。その場合は父母の同意が必要になります。

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結婚された方へお知らせ(PDFファイル:77KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民・年金係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1115
ファックス:0943-23-3737

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