家族が死亡したときは【死亡届】
届出地:死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地の市区町村
届出人:同居の親族、同居していない親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人の順
必要なもの
- 死亡届(届書右半面に、医師などの死亡診断書(死体検案書)が必要。病院等より交付)
- 印鑑(届書に使用した届出人の印鑑。朱肉をつかうもの。認印可)
ポイント:休日、夜間でも届け出ができます。(当直室で受付)
- 死亡を知った日から7日以内に届出してください。
- 死亡されたのが世帯主の場合は、世帯主変更の届け出をしてください。
- 死亡届提出後に「死体埋火葬許可証」を交付します。
死亡に伴う手続は
- 印鑑登録および住民基本台帳カードをお持ちの方は、死亡により廃止されます。市民課窓口サービス係へ返納されるか廃棄してください。
- 国民健康保険に加入している方は、市民課窓口サービス係で手続きをしてください。
- 国民年金に加入している方は、市民課窓口サービス係で手続きをしてください。
- 後期高齢者医療制度に加入している方は、介護長寿課高齢者支援係で手続きをしてください。
- 介護保険被保険者証をお持ちの方は、介護長寿課介護保険係で手続きをしてください。
- 重度障がい者医療証をお持ちの方は、福祉課障がい者福祉係で手続きをしてください。
- 福祉手当・障害児福祉手当・特別傷害者福祉手当を受給している方、身体障害者手帳・療養手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの方は、福祉課障がい者福祉係で手続きをしてください。
- 子ども医療証・ひとり親家庭等医療証をお持ちの方は、子育て支援課こども支援係で手続きをしてください。
- 児童手当を受給している方は、子育て支援課こども支援係で手続きをしてください。
- 125cc以下のバイクをお持ちの方は、ナンバープレートを持参して、税務課固定資産税係で廃車の手続きをしてください。
- 固定資産(土地・家・償却資産)をお持ちの方は、税務課固定資産税係で手続きをしてください
- 道路、公有水面占有者は、建設課総務管理係で手続きをしてください。
- 市営住宅に入居していた方は、定住対策課住宅係で手続きをしてください。
土地・建物の相続登記について
土地や建物を相続する場合は、土地・建物を管轄する法務局へ、相続登記の申請が必要となります。
福岡法務局ホームページ http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/
福岡法務局八女支局 電話番号 0943-23-2603