家族が死亡したときは【死亡届】
死亡届
届出場所 | 市民課 (閉庁時は時間外受付窓口で預かり、後日開庁時間に審査のうえ受理を決定します。) |
届出期間 | 亡くなったことを知った日から7日以内 (7日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで) |
届出地 | 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの役所 |
届出人 | 親族、同居者、家主、地主、家屋や土地の管理人、後見人、保佐人、補助人 |
必要なもの | 死亡届(病院等から発行された死亡診断書または死体検案書添付) |
届出のポイント
- 死亡届出後に「死体埋火葬許可証」を交付します。
- 後見人、保佐人、補助人が届け出る場合は、その資格を証する書類が必要です。
土地・建物の相続登記について
土地や建物を相続する場合は、土地・建物を管轄する法務局に相続登記の申請が必要となります。
『相続登記の申請をされる方へ』(法務局ホームページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html
福岡法務局八女支局 電話番号 0943-23-2603
「八女市おくやみハンドブック」をお配りしています
ご家族の皆様が死亡届出後の各種手続きについて、少しでもわかりやすく進めていただけるように、市役所の手続きを中心に「おくやみハンドブック」にまとめました。
死亡届の届出の際にお渡ししていますので、当日お持ちいただくものや手続きの参考にご利用ください。
このハンドブックが少しでもお役に立てることを願っております。
八女市おくやみハンドブックはこちらからもダウンロードできます。