住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます
令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
詳しくは「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)」をご覧ください。
旧姓(旧氏)とは
その人が過去に称していたことのある戸籍上の姓(氏)のことです。
旧姓(旧氏)併記はこんな時に役立ちます
- 各種の契約や銀行口座の名義に旧姓(旧氏)が使われる場面で、その証明に使用できます。
- 就職時や転職時など、仕事の場面でも旧姓(旧氏)による本人確認ができるようになります。
申請方法
手続き窓口
- 本庁市民課(1階)
- 各支所市民生活福祉係
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)
本庁のみ毎週水曜日は午前8時30分から午後7時まで
必要なもの
- (お持ちの方は)マイナンバーカード
- (マイナンバーカードをお持ちでない方は)運転免許証などの本人確認書類
注意事項
- 初めて申請する場合は、生まれてから現在の直前の姓(氏)の中から一つを選んで併記できます。
- 旧姓(旧氏)は他市町村に転出されても引き続き併記されます。
- 一度併記した旧姓(旧氏)は婚姻などにより姓(氏)が変更されてもそのまま併記されます。
- 旧姓(旧氏)を併記後に婚姻等により姓(氏)が変更された場合は、直前に称していた旧姓(旧氏)に限り変更できます。
- 旧姓(旧氏)の削除はできますが、一度削除すると再登録はできません。その後に姓(氏)が変更した場合に限り、削除後に称していた旧姓(旧氏)の記載が可能です。











