町内会・自治会(地縁団体)の法人化について
以前は、町内会や自治会の地縁団体には、法人格が認められていなかったため、町内会・自治会等で所有する不動産の登記を団体名ですることができませんでした。そのため当該団体の会長や役員の共有名義としていたことから、名義人の死亡や転居などにより相続や名義変更において問題が生じていました。
このようなことから、平成3年4月に地方自治法が改正され、所定の手続きをすれば町内会・自治会が法人格を取得することができるようになり、団体名で不動産の登記ができるようになりました。
地方自治法に定める法人化の要件等(第260条の2引用)
第260条の2 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。
- 規約に掲げる事項は次のとおりです。
1.目的、2.名称、3.区域、4.事務所所在地、5.構成員の資格に関する事項、6.代表者に関する事項、7.会議に関する事項、8.資産に関する事項 - 認可地縁団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではいけない。
- 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
- 認可地縁団体は、告示事項に変更があったときは、市町村長に届け出なければならない。
【認可後】認可証明及び印鑑証明の交付について
総務課行政係及び各支所まちづくり推進係において、地縁団体台帳と地縁団体印の管理を行っており、不動産の登記や変更等に必要な証明書を発行します。
認可申請時の提出書類
- 規約<サンプルあり>
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録)
- 構成員の名簿<様式あり>
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(年間事業報告書等)
- 申請者が代表者であることを証する書類<様式あり>
提出先
総務課行政係または各支所総務課まちづくり推進係