いきいき行政区運営交付金の概要
事業開始年度は平成12年度からです。
事業の概要
行政区の創意と工夫のもと、地域の融和や活性化の推進など、行政区の地域活動を支援するため、各行政区に交付金を交付します。
各行政区では交付金を活用し、次のいずれかに該当する活動を実施します。
- 環境保全活動
- 福祉活動
- 生涯学習活動
- 防犯又は防災活動
- その他地域の活性化を推進する活動
まちづくり協議会が、行政区に代わり上記の活動を実施する場合は、当該行政区は、その経費相当分をこの運営交付金から当該まちづくり協議会に支出できるものとします。
交付金の額
次の(1)、(2)、(3)の合計額を交付します。
(1)世帯割(1,350円×世帯数)
世帯規模 | 平等割額 | 世帯規模 | 平等割額 |
---|---|---|---|
1~50世帯 | 18,000円 | 251~300世帯 | 85,500円 |
51~100世帯 | 31,500円 | 301~350世帯 | 99,000円 |
101~150世帯 | 45,000円 | 351~400世帯 | 112,500円 |
151~200世帯 | 58,500円 | 401~450世帯 | 126,000円 |
201~250世帯 | 72,000円 | 451世帯以上 | 139,500円 |
(3)敬老者割(75才以上一人当たり400円)
参考
いきいき行政区運営交付金交付要綱 (平成21年2月27日決裁)
(目的)
第1条 この要綱は、行政区における地域住民の創意と工夫に基づき、地域の結びつきを強め、自らの力で活性化を推進していく行政区の活動を支援するため、いきいき行政区運営交付金(以下「運営交付金」という。)を交付し、地方分権の時代に即した地域づくりを推進することを目的とする。
(運営交付金の額)
第2条 運営交付金の額は、別表に定める平等割額、世帯割額及び敬老者割額の合計額とし、予算の範囲内において、1会計年度につき1回交付する。
(運営交付金の申請等)
第3条 この要綱による運営交付金の申請、決定等については、八女市補助金交付規則(昭和46年八女市規則第17号)に定めるところによる。
(事業の実施)
第4条 運営交付金の交付決定を受けた行政区は、次の各号のいずれかに該当する活動を実施するものとする。
- 環境保全活動
- 福祉活動
- 生涯学習活動
- 防犯又は防災活動
- その他地域の活性化を推進する活動
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
- この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(行政区等運営交付金交付要綱の廃止) - 行政区等運営交付金交付要綱(平成12年3月31日決裁)は、廃止する。
交付金 |
いきいき行政区運営交付金 |
---|---|
平等割 |
1~50世帯 18,000円 |
平等割 |
51~100世帯 31,500円 |
平等割 |
101~150世帯 45,000円 |
平等割 |
151~200世帯 58,500円 |
平等割 |
201~250世帯 72,000円 |
平等割 |
251~300世帯 85,500円 |
平等割 |
301~350世帯 99,000円 |
平等割 |
351~400世帯 112,500円 |
平等割 |
401~450世帯 126,000円 |
平等割 |
451世帯以上 139,500円 |
世帯割 |
1世帯当たり 1,350円 |
敬老者割 |
75歳以上1人当たり 400円 |
備考
世帯とは、行政区が運営交付金の交付を受けようとする年度の初日において当該行政区を構成している世帯をいう。
行政区長さんへ
申請書類は下記にてダウンロードできます↓(提出期限:令和2年5月29日)