個人番号通知書
個人番号通知書
個人番号通知書とは
「個人番号通知書」とは、出生などで初めて個人番号が発番される方に個人番号(マイナンバー)をお知らせするためのものです。書面には「マイナンバー」や「氏名」、「生年月日」等が記載されています。個人番号通知書は「本人確認書類」として利用できません。個人番号通知書は再発行ができません。
個人番号通知書の送付
「個人番号通知書」は申請不要で、住民票の住所地へ「転送不要」の簡易書留で送付されます。郵便局の転送手続きをなされている場合は転送されません。不在の場合、郵便局の保管期限が過ぎると八女市役所へ返戻されます。返戻されている場合、市役所窓口で受け取りしてください。

個人番号通知書の受取方法
- 自宅で受取
転送不要の「簡易書留」で送付します。住民票の住所地で受け取りしてください。不在の場合は、不在連絡票が投函されます。 - 郵便局で保管中の場合
再配達または郵便局窓口での受け取りになります。再配達を希望の場合、不在連絡票に記載されている問い合わせ先へお尋ねください。 - 市役所窓口で受け取りの場合(本人または同一世帯員が来庁)
受取場所は「八女市役所本庁市民課」です。支所窓口の受取希望の場合、事前に連絡をお願いします。不在連絡票と受取人の方の本人確認書類(氏名と住所が記載されたもの)を持参してください。 - 市役所窓口で受け取りの場合(法定代理人または任意代理人が来庁)
受取場所は「八女市役所本庁市民課」です。支所窓口の受取希望の場合、事前に連絡をお願いします。受け取りに必要な書類(aからd)を持参ください。
a.不在連絡票
b.受取人の方の本人確認書類(氏名と住所が記載されている顔写真付書類1点または、氏名と住所が記載されている顔写真なし書類2)
c.代理権を証する書類(登記事項証明書や委任状)
d.代理人の本人確認書類(氏名と住所が記載されている顔写真付書類1点または、氏名と住所が記載されている顔写真なし書類2点)
個人番号通知書の受取ができない場合(居所登録)
やむを得ない理由により住民票の住所地で個人番号通知書の受取が困難な場合、現在お住まいの居所を登録することで、居所で通知書を受け取ることができます。
居所登録を希望の場合、事前にご相談ください。
やむを得ないと認められる主な理由
・東日本大震災による被災者
・DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者
・一人暮らしで長期間医療機関や施設等に入院・入所している者
申請に必要な書類
- 送付先に係る居所情報登録申請書
申請書は、本庁市民課窓口サービス係、各支所市民生活福祉係にあります。 - 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
- 居所に居住していることを証明する書類(入所契約書など)
- (代理人申請の場合のみ)代理権を確認できる書類と代理人の本人確認書類
提出方法
市役所窓口または各支所市民生活福祉係に、直接または郵送により申請してください。
15歳未満の方、成年被後見人などの場合、親権者や法定代理人が申請してください。











