猫によるトラブルが増えています
飼い主のいない猫(野良(のら)猫)や外に出された飼い猫によるトラブルが増えています。特に、ふん尿の被害相談が多く寄せられていますが、市で猫を捕獲することはできません。飼い主のいない猫は、厳しい外の世界で生きていかざるを得なくなった被害者でもあります。飼い主のいない猫をむやみに増やさないためにも、エサをあげる際は、周囲への配慮と責任を持って行い、飼い猫は室内で飼いましょう。
近頃、猫に関する相談が多く寄せられています。
おもに、捨て猫や放し飼いの猫によるフン害、畑(ビニールハウス)を荒らす等の被害に関することです。
捨てられた猫のほとんどが自力では生きていけません。
また、周辺住民が迷惑することにもなります。
何らか理由で飼えなくなったり、子猫が多く生まれて困った時は、むやみに捨てたりせず、飼ってくれる人を探したり保健所に相談するなどしましょう。
なお、猫を捨てたり、適正な飼育を行わないと犯罪になり、懲役刑や罰金を科せられます。
(動物の愛護及び管理に関する法律第44条)
〇故意に殺傷する…2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
〇虐待や不適正な飼育…100万円以下の罰金
〇捨てる…100万円以下の罰金
野良猫にエサを与えている方にも責任がともないます!
お腹を空かせているのがかわいそうだからとエサを与えるとどんどん猫が増え、個人では手におえなくなります。
そうなると、周辺の住環境を悪化させ、地域から嫌われる猫を作りだすことになります。
周辺住民の方は、不快に思っていてもなかなか当事者に苦情を伝えることができないものです。
エサを与えるのなら、これらを必ず行いましょう!
不妊去勢手術
食べ残しの片づけ
ふん尿の清掃
あなたがエサを与えている猫が周辺住民へ被害を与えてしまった場合、その責任をとわれることにもなりかねません。
かわいそうという気持ちで始めたエサやりが、結果として、不幸な命を増やすだけの行為にならないよう、無責任なエサやりは控えましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 生活環境係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1462
ファックス:0943-24-9168
お問い合わせはこちら