福岡県の最低賃金
福岡県の最低賃金が以下のとおり改定されます。
雇う上でも働く上でも、最低限のルールです。必ず確認をしましょう。
地域別最低賃金
令和2年10月1日から、
福岡県の最低賃金が 『 1時間842円 』 に改定されます。
特定(産業別)最低賃金
特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。
効力発生日:令和2年12月10日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
1時間 |
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電子部品・デバイス・電子回路、 |
1時間 |
自動車(新車)小売業 |
1時間 |
輸送用機械器具製造業 |
1時間 |
百貨店、総合スーパー |
1時間 |
※ 輸送用機械器具製造業、百貨店、総合スーパーについては、令和元年12月10日から改定ありません。
- これらの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金が適用されます。
- 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
- 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
- 月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
- 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
- 詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話 092-411-4578)またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。
労働基準監督署の管轄地域と所在地一覧(厚生労働省福岡労働局のサイト)
助成金について
最低賃金の引上げには「業務改善助成金」をご活用ください。