福岡県の最低賃金

令和4年10月8日から、福岡県の最低賃金は「1時間900円」 に改正されました。
( 令和4年10月7日までは「 1時間870円 」です。 )

産業別の福岡県特定最低賃金は下記のとおりです。
効力発生日:令和4年12月10日

産業別最低賃金一覧

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

1時間
1010円

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1時間
977円

自動車(新車)小売業

1時間
987円

輸送用機械器具製造業

1時間
987円

百貨店、総合スーパー

1時間
900円

※ 百貨店・総合スーパーについては令和4年の金額改正はなく、令和4年10月8日からは福岡県最低賃金(1時間900円)が適用されます。

  • 最低賃金は、正社員、臨時・パート・アルバイト等すべての労働者とその使用者に適用されます。
  • 最低賃金には、精皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外手当等割増賃金・賞与・臨時の賃金は算入されません。
  • 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
  • 詳しくは福岡労働局賃金室(電話 092-411-4578)、またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

企業誘致課 雇用促進係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1153
ファックス:0943-24-8003

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