令和8年度個人住民税の主な改正点

令和7年度税制改正に関連する、令和8年度における個人住民税の主な改正点の概要について説明します。

なお、その他の改正や詳細については財務省の「令和7年度税制改正パンフレット」や関連ホームページ等をご覧ください。また、所得税やその他の税の改正点などはお近くの税務署にお尋ねください。

令和7年度税制改正パンフレットサイト(財務省)

年度ごとの地方税制改正紹介サイト(総務省)

給与所得控除の見直し

令和8年度から給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。(190万円を超える区分の方の改正はありません。)

改正前後の給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除額 引き上げ額
【改正前】 【改正後】
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超180万円以下 給与収入×40%ー10万円 10万円~3万円
180万円超190万円以下 給与収入×30%+8万円 3万円~0万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円

 

各種所得控除等の所得要件等の引き上げ

令和8年度から配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。

改正前後の所得要件
所得要件(改正部分) 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除の合計所得金額 75万円 85万円

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の

最低保障額

55万円 65万円

雑損控除の対象の資産の所有者が配偶者やその他親族の

場合におけるその資産の所有者の総所得金額等

48万円 58万円

 

特定親族特別控除の創設

令和8年度から納税義務者が19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および事業専従者、控除対象扶養親族を除く。)を有する場合に、当該親族等の所得に応じて控除することができる特定親族特別控除が創設されます。

特定親族特別控除の控除額

特定親族の合計所得金額

(給与収入のみの場合の収入金額)

控除額
市県民税 所得税

58万円超85万円以下

(123万円超150万円以下)

45万円 63万円

85万円超90万円以下

(150万円超155万円以下)

45万円 61万円

90万円超95万円以下

(155万円超160万円以下)

45万円 51万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円 31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円 21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円 11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円 6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円 3万円

 

19歳以上23歳未満の親族等の前年の収入が給与収入のみの場合の、特定扶養控除と特定親族特別控除の改正前後の適用の関係は下記のとおりとなります。(特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません。)

特定扶養控除と特定親族特別控除の適用について
給与収入金額  改正前 改正後
特定扶養控除 

特定親族

特別控除 

特定扶養控除 

特定親族特別控除    

103万円以下 受けられる

受けられる

受けられない
103万円超123万円以下 受けられない
123万円超150万円以下 受けられない

受けられる

(特定扶養控除と同額)

150万円超160万円以下

受けられる

(控除額が段階的に減少)

160万円超188万円以下

(注意)市県民税については160万円まで特定扶養控除額と特定親族特別控除額が同額です。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1113
ファックス:0943-24-3704

お問い合わせはこちら