バリアフリー改修で固定資産税が減額になります

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税(家屋)の減額制度について

  平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る改修工事完了年の翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。

 

減額対象家屋の要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家を除く)であること。
  2. 居住部分が床面積の2分の1以上であること。
  3. 令和6年3月31日までの間に改修工事が行われたこと。
  4. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  5. 改修工事に要した費用の自己負担額(工事費用から補助金等の額を控除した額)が1戸あたり50万円を超えること。
  6. 新築住宅軽減及び耐震改修工事に伴う減額の適用中でないこと。

適用要件

次のいずれかに該当する方が居住していること。

  1. 65歳以上の方(改修工事完了後の1月1日現在)
  2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  3. 障害のある方

対象となるバリアフリー改修工事の要件

  1. 廊下の拡幅

  介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事

  1. 階段の勾配の緩和

  階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事

  1. 浴室の改良

  浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

  • 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
  • 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
  • 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
  • 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
  1. 便所の改良

  便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

  • 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
  • 便器を座便式のものに取り替える工事
  • 座便式の便器の座高を高くする工事
  1. 手すりの取付け

  便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事

  1. 床の段差の解消

  便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口、その他屋外に面する開口の出入り口及び上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)

  1. 引き戸への取替え

  出入り口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

  • 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
  • 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
  • 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
  1. 床表面の滑り止め化

  便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

減額内容・期間

  バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸当り100平方メートル分までを限度として、固定資産税額の3分の1が減額されます。

注意事項

  1. 減額は、改修工事完了日の翌年度分だけです。
  2. 要件を満たす改修工事の完了後3ヵ月以内に関係書類を添付のうえ、申告してください。

手続き・申請等

  改修工事が完了した日から3か月以内に次の書類を税務課固定資産税係へ提出してください。

  1. バリアフリー改修工事に伴う固定資産税(家屋)減額申告書
  2. 改修工事に係る明細書(自己負担額が50万円超のバリアフリー改修工事が行われたことを証する書類)または、建築士等が証明する「増改築工事証明書」
  3. 改修工事を行った箇所の写真等(改修前・後)
  4. 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
  5. その他補助金等の明細の写し(補助金の決定通知など、補助金または介護給付等を受けている場合は、その旨がわかる書類)
  6. 居住者要件を確認できる書類(65歳未満の方は、要介護認定もしくは、要支援認定を証明するもの。または障害者手帳、療育手帳など)

  工事内容を確認する明細は、建築士又は指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関の発行する証明で代替えできます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1112
ファックス:0943-24-3704

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