省エネ改修で固定資産税が減額になります

住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事等に伴う固定資産税の減額制度について

平成26年4月1日以前から所在する住宅に一定の要件を満たす省エネ改修工事等を行った場合、当該家屋に係る改修工事等が行われた年の翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。

 

減額対象家屋

  • 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(貸家を除く)であること。
  • 居住部分が床面積の2分の1以上であること。
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

適用要件

令和6年3月31日までに行われた工事で、国又は地方公共団体の補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもので、次の1又は、1を含む2から4までの工事(外気等と接するものの工事に限る)を行い、現行の省エネ基準に新たに適合することになったもの。

  1. 窓の断熱改修工事(二重サッシ、複層ガラス化等)※必須
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

減額内容・期間

改修工事が行われた年の翌年度分の、家屋に係る固定資産税額の3分の1を減額します。

ただし、対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。

(床面積が120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。)

※省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。

注意事項

  1. 減額は、改修工事が行われた年の翌年度分だけです。
  2. 住宅の新築に伴う軽減や、耐震改修により軽減を受けている期間は、それらと重して適用されません。
  3. 一度限りの適用となります。
  4. 必要に応じて、現地確認をお願いすることがあります。

手続き・申請等

改修工事が完了した日から3か月以内に、次の書類を税務課固定資産税係に提出してください。

1)省エネ改修工事等固定資産税減額申告書

2)現行の省エネ基準に適合した工事であることを証明する「熱損失防止改修工事証明書」

3)自己負担額が60万円超の省エネ改修工事が行われたことを証する書類(工事契約書、領収書等)

4)工事の契約締結日の確認できる書類

5)家屋平面図

6)長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類

 

留意事項

  1. 証明書は、建築士、指定確認検査機関または、登録住宅性能評価機関が発行します
  2. 省エネ改修工事に併せてその家屋の増築を行った場合は、その家屋の評価を見直すことがあります。その際は、再評価後の評価額から固定資産税を減額することになります。場合によっては、減額後の固定資産税が省エネ改修前の固定資産税を上回ることがあります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1112
ファックス:0943-24-3704

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