耐震改修で固定資産税が減額になります
住宅耐震改修に伴う固定資産税(家屋)の減額制度について
平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合、当該家屋の固定資産税が一定期間減額されます。
減額対象家屋
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に工事費が50万円を超える耐震改修工事をした家屋。
耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕または模様替えのことをいいます。
適用要件
- 昭和57年1月1日に存在していた住宅であること。
- 平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、現行の建築基準法に基づく耐震基準に適合する改修工事を行っていること。
- 改修工事後の家屋の居住部分の割合が、当該家屋の2分の1以上であること。
- 工事費が50万円以上であること。
- 共同住宅にあっては全体の費用を区画ごとに按分した額が50万円以上であること。
減額内容
・一戸あたり120平方メートル分までを限度として、固定資産税の税額の2分の1が減額されます。
・令和2年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。ただし、通行障害既存耐震不適格建築物については、翌年度が3分の2、翌々年度が2分の1となります。
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分の家屋の固定資産税が減額されます。
- 平成25年1月1日から令和6年3月31日まで:1年間
- 通行障害既存耐震不適格建築物該当住宅の場合:2年間
手続き・申請等
改修工事が完了した日から3か月以内に次の書類を本庁税務課へ提出してください。
証明書は建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行します。
1)耐震改修に係る固定資産税の減額申告書
2)地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明申請書
3)改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用の確認できるもの)
4)改修工事を行った箇所の写真等(改修前・後)
5)領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
6)長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類