固定資産税減免基準の一部が改正されました

賦課期日後に非課税規定に該当することとなった固定資産の減免について

平成28年度から賦課期日(1月1日)以後に下記の非課税事由に該当することになった固定資産について、納期未到来分が減免できるようになりました。

例えば年度途中に、社会福祉法人が老人福祉施設を開所した場合や、学校法人が幼稚園敷地を拡張した場合にそれにかかる固定資産税の納期未到来分の税額が、申請により減免されます。

該当する資産を使用貸借により無償で使用している場合には、所有者(貸主)が減免の対象になりますので、無償で使用させていることを証明する書類(使用貸借契約書等の写し)を添付してください。

 

減免の対象

学校法人、医療法人、社会福祉法人等がその用に供する一定の固定資産(賦課期日後に法第348条第2項第9号、第9号の2、第10号の2から第10号の6までの規定に該当することになった固定資産)(賦課期日後に法第348条第2項第10号の7に規定する固定資産のうち令第49条の15第2項7号及び10号に掲げる社会福祉事業の用に供する固定資産)

適用開始時期

平成28年4月1日から

手続き・申請等

下記のお問い合わせ先窓口に備え付けの申請書又は、下記の関連ファイルをダウンロードして必要事項を記入の上、提出してください。

必要書類等詳しいことはご連絡下さい。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1112
ファックス:0943-24-3704

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